半強制的なランチミーティングは違法? 労働時間として扱われるのか弁護士が解説
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平成31年4月から「働き方改革関連法」が施行され、町田市内でも教員の労働時間を改善するためのプランが策定されるなどさまざまな取り組みがなされています。しかし、公的機関が働きかけても、労働環境が正しく改善されなければ、働いている人にとってはつらい状況に変わりありません。最近では、残業時間を減らす代わりに、「ランチミーティング」としてランチとミーティングを兼ねるケースも増えているようです。一見、ランチを楽しみながらミーティングもできて一石二鳥だと思うかもしれません。しかし実際は、きちんと休憩を取りたいと思う人も多いはずです。
参加しないとなんとなく気まずい雰囲気になってしまう、半強制的なランチミーティングの場合、労働時間として扱ってもらえるのでしょうか。
今回は、ランチミーティングと労働時間の関係について町田オフィスの弁護士が解説します。
1、ランチミーティングのメリット・デメリット
そもそも、ランチミーティングとはどのようなことをするのでしょうか。ミーティングと名前はついていますが、ランチをとりながら気軽に意見交換することを目的としており、主に同じ部署間などで実施されるケースが多いです。
ランチの費用は会社が負担することも多く、通常のミーティングのように堅苦しい雰囲気にならないというのがメリットです。ただし、休憩時間である昼休みに実施されるため業務とはみなされにくく、ランチミーティングに参加したからといって別途休憩時間を取りづらいのがデメリットとなっています。
2、労働者が休憩時間を取得する権利
ランチミーティングという名目でも、実質的には半強制的に参加を促されていると感じるかもしれません。休憩時間は自由に取る権利があるのでは、と思う方も多いはずです。
では、労働者が休憩時間を取得する権利は、法律上どのように保障されているのでしょうか。
労働基準法では、休憩時間は労働者の権利として認められており、取得のルールも設けられています。
具体的には、労働時間が6時間を超えた場合は45分以上、8時間を超えた場合は1時間以上の休憩時間を労働者は取得する権利があるという内容です(労働基準法第34条)。
この休憩時間については、労働者が自由に使えることが規定されています。機密保持や職場規律維持の観点から必要最低限の範囲で制限されることはありますが、基本的には労働者がどのように過ごすかは労働者の自由なのです。
そして、この自由というのは、あくまでも「使用者の指揮下におかれていない状態」を指しています。過去の裁判例でも、電話番をしながらの休憩は休憩時間として認められないと判断されています。
3、ランチミーティングが違法となるケース
では、どのような場合にランチミーティングが労働基準法違反に該当するか、ケースごとに解説しましょう。
●休憩時間に開催されたランチミーティングが自由参加の場合
自由参加とされているのであれば、参加は自分の意思と見なされます。休憩時間を自由に使っていることになりますので、ランチミーティングの開催は問題ありません。
ただし自由参加とされていても、参加しなければ業務に支障が出るため参加せざるをえないといった問題もあります。ランチミーティングの業務上の必要性によって、黙示の使用者の指揮下におかれていたとされ、労働時間として扱われるべきと判断され、違法となる可能性もあります。
●強制的にランチミーティングへの参加を促された場合
上司からの指示などで強制的に参加させられた場合は、自由な休憩時間とは認められません。ランチミーティングも、労働時間として扱われる必要があります。
ただし、ランチミーティングの他に別途休憩時間が設定された場合など、所定労働時間内で休憩時間が保障されていれば、違法性はありません。
4、ランチミーティングを労働時間とするには
ランチミーティングの参加を拒否できないのであれば、労働時間として正しく扱ってもらう必要があります。そのための具体的な手段として、以下の方法が挙げられます。
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(1)主催者にランチミーティングの趣旨を確認する
まず、主催者または上司に、ランチミーティングが強制参加かどうか確認しましょう。参加を強制されていないのであれば、参加する必要はありません。また、参加しなくても業務に支障が出ないかという点についても、事前に確認しておくと良いでしょう。
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(2)休憩時間を別途取得できるのか確認する
ランチミーティングの参加を強制される場合、休憩時間を別に取得できるかを確認する必要があります。この場合、ランチミーティングは労働時間にあたるからです。労働者には、休憩時間をきちんと取る権利があると主張しましょう。
また、ランチミーティングに参加し休憩時間を別に取ったことにより、所定労働時間の8時間を超えた場合には残業が発生したことになります。この場合の残業について手当がつくかどうかも確認が必要です。 -
(3)会社のコンプライアンス部や弁護士に相談する
自分で判断や対応が難しい場合は、会社のコンプライアンス部などに相談することをおすすめします。コンプライアンス部の調査により労働基準法に違反していると判断されれば、早急に改善されることが期待できます。
それでも改善されないときは、労働基準監督署や弁護士に相談するという手段も検討しましょう。
労働基準監督署による調査が実施され、会社へ改善指導がなされることで、労働時間の改善が期待できます。
もっとも、労働基準監督署や弁護士など第三者機関に相談して自己の権利を主張する場合には証拠が必要になります。客観的に違法だと判断するためには、ランチミーティングへの参加強制が分かるメールや、どのくらいの頻度で実施されているのかが把握できるスケジュールを記録しておきましょう。また、上司や会社に相談した場合は、その会話記録を残しておいてください。
証拠を集められていれば、すでに強制されたランチミーティングの時間について賃金を請求できる可能性もあります。弁護士に依頼すれば、自分の代わりに会社と交渉してもらうことが可能です。
5、まとめ
近年企業で多く実施しているランチミーティングは、ランチをしながら気軽にコミュニケーションが取れる一方で、労働時間短縮のための穴埋めや強制的に参加を促されるといった労働時間と変わらないケースも多くみられます。ランチミーティングという名前でも参加を強制されるような場合は労働時間に該当するため、別に休憩時間を請求できる権利があると知っておきましょう。もしご自身で会社への交渉が難しいとお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスにお気軽にご相談ください。町田オフィスの弁護士が、労働条件の改善に力を尽くします。
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