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債権回収なら弁護士に法律相談

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「マンションを人に貸しているが、何ヶ月も家賃を滞納している」「仕事を受注して成果物を納品したが、相手方が難癖をつけて報酬を支払おうとしない」など、債権にはさまざまな形があります。

売掛金をはじめ、家賃や慰謝料、養育費など未回収の債権が発生した場合は、できるだけ早く回収するためにアクションを起こすことが必要です。なぜなら、相手方の財産状況が今と変わらずずっと同じであるとは限らないからです。自分の債権が未回収になっているということは、相手方とお付き合いのある方や企業も債権が未回収になっている可能性が高く、お客さまと同じように債権回収をしようと考えているかもしれません。そうなると、一斉に債務を弁済するよう迫るため、時間が経つにつれて相手方の財産が目減りしていくことも考えられるでしょう。

そのため、債権回収を検討される際には、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスの弁護士にすみやかにご相談ください。当事務所の弁護士がお客さまの状況をヒアリングしたうえで、最適な債権回収プランをご提案いたします。

しかし、債権を回収したいからと言って、長年親交の深かった相手に強気で支払いを迫ると、信頼関係が崩れてしまうことも考えられます。当オフィスの弁護士は、お客さまと相手方との関係性を見ながら請求を進めていくように配慮いたしますので、ご安心ください。一日も早く債権を回収できるよう、スタッフ一同、精いっぱいお客さまをサポートいたします。

債権には消滅時効がある

債権には消滅時効がある

債権回収を急がなければならない理由は、相手方の資力の変化以外にもうひとつあります。それは、債権には消滅時効が存在することです。

法律は、「権利の上に眠る者は救われない」という考え方に基づき、債権に時効を設けています。時効が成立するまでの期限は債権の性質によって異なります。

時効が成立すれば、相手方に1円も請求できなくなるばかりか、相手方は支払いや返済を免れることができ、いわゆる「逃げ得」の状態になってしまいます。そのため、一日でも早く債権回収に乗り出す必要があるのです。

ただし、時効はある一定の期間が過ぎたら自動的に成立するものではありません。時効は、定められた期間が過ぎて、なおかつ相手方が「その件についてはもう時効が過ぎている」などと時効が成立したことを主張しなければ正式に成立しないのです。そのため、時効期間が過ぎていても、相手方が時効を主張しない、1円でも支払ってきて債務の存在を認めているなどの場合は、相手方に債務の弁済を迫ることができます。

当事務所の弁護士にご依頼いただいた場合は、まず時効がいつ到来するかを確認し、時効にかからないように債権回収のスケジュールを立ててまいります。時効の到来までに時間がない場合でも、当オフィスまでまずはご相談ください。

町田で債権回収を弁護士に依頼する

弁護士へのご相談から解決までの流れ

債権回収なら弁護士にご相談ください

「売掛金が回収できない」「お金を貸した相手がお金を返さない」などの債権回収に関するお悩み相談は、行政書士や司法書士の中にも受け付けている事務所はあります。しかし、弁護士法により、行政書士や司法書士は対応できる業務が制限されています。

行政書士の場合、対応できるのは内容証明郵便や公正証書の作成といった書類作成業務のみです。行政書士には、代理人として相手方と交渉を行うなどの行為は法律上できなくなっています。そのため、相手方との交渉も自力で行う必要がありますし、裁判になっても手続きから出廷まで自分がすべて行わなければなりません。

司法書士の場合は、認定司法書士に依頼すれば、請求金額(訴額)が140万円までの案件について、代理人として弁護士と同じように交渉を行ったり法廷に立ったりすることができます。しかし、請求金額(訴額)が140万円を超える案件や法律関係が込み入っていて複雑な案件は、弁護士でないと対応できないケースも多く見られます。

弁護士に依頼をすれば、任意での交渉から調停・裁判まで、代理人として幅広く対応することができます。仮差押え・仮処分や支払督促、調停、裁判などの法的手段を利用する際には煩雑な手続きが伴うものですが、これらの手続きもすべて弁護士が行います。したがって、債権回収を依頼されるのであれば、業務内容に制限なく問題解決ができる弁護士に最初からご依頼された方がよいでしょう。

ご相談から債権の回収までの流れ

  • お電話またはメールで事前にご予約いただき、ご来所のうえ弁護士にご相談ください。弁護士がこれまでの経緯や現在の状況、債権の金額についてお話を伺います。
  • お客さまの状況を把握したうえで、過去の取り扱い事例などをもとに個々の状況に合わせた最適な債権回収プランをご提案いたします。
  • 弁護士がご提示したプランにご納得いただけましたら、当事務所のスタッフが費用のお見積書を作成いたしますのでご検討ください。
  • プラン・費用ともにご納得いただけましたら、実際に債権回収に着手いたします。進捗状況は随時弁護士よりお知らせいたしますので、ご安心ください。

東京都・町田市で債権の回収を弁護士にご相談したい方へ

東京都町田市またはその周辺地域で、「商品の代金を払ってもらえない」「貸したお金が返ってこない」など債権回収にお困りの方がいらっしゃいましたら、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスの弁護士にご相談ください。

相手方の支払いや返済が滞るのは、相手方の支払能力あるいは支払意思(もしくはその両方)が乏しくなっていることが大きな理由です。特に、支払能力がなくなっている場合は、時間が経てば経つほど債権を満額回収することが難しくなるので、早急に対策を講じる必要があります。

債権回収には大きく分けて、裁判外で行う方法と裁判所を利用して行う方法があります。
裁判外で行う方法としては、債権が商品の代金であれば相手方の合意を得たうえで商品を取り戻す、任意で交渉を行う、相手方の持つ債権を譲渡してもらう、などがあります。
一方、裁判所を利用して行う方法としては、支払督促や仮差押え・仮処分・調停・訴訟・訴え提起前の和解といった方法があります。

まずは内容証明郵便を相手方に送って、裁判外での解決を試みるケースが多く見受けられます。その場合でも、内容証明郵便などに「指定した期日までに支払いがなければ法的手段を取る」と一言申し添えておいたほうがよいでしょう。また、交渉を行って解決を図る場合でも、支払いがないときに強制執行を可能にするために、合意内容を公正証書にしておくことが重要です。

法的手段を取る場合、訴訟にすると問題が解決するまで6ヶ月~2年ほどかかるため、スピーディーな解決が望める支払督促などの訴訟以外の手段を選ぶことが少なくありません。請求金額が60万円以下の場合は、1日で審理が終了する少額訴訟を起こしてもよいでしょう。裁判所を利用した手続きを行う際には、方法によって申し立てをすべき裁判所が異なりますので、十分に注意することが必要です。

ベリーベスト法律事務所 町田オフィスでは、お客さまの個々のケースに応じて、最適かつ最も早く債権回収ができるプランを提案しております。裁判所の利用の有無を問わず、必要な書類作成や手続き、交渉などは弁護士がすべて行いますので、お客さま自身が債権回収に手間暇をかけることがなくなります。進捗状況は随時弁護士からご連絡いたしますので、ご安心ください。

債権を100%回収するためには、早め早めにアクションを起こすことが何よりも重要です。当事務所では町田市内だけでなく、周辺エリアに在住・在勤の方からの法律相談も随時承っております。自力でなんとかしようとして無駄に時間をかけるよりも、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。

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