養育費は何歳まで払う? 弁護士が教える法的根拠と支払期間の考え方

2024年08月29日
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養育費は何歳まで払う? 弁護士が教える法的根拠と支払期間の考え方

町田市では、養育費受け取りにかかる費用を補助する「養育費確保支援補助金」制度があります。この制度を活用して養育費に関する内容についても記載された公正証書を作成するとよいでしょう。

しかし、子どもの養育費も何歳まで支払うべきか、いくら払えばよいのか、などの問題でもめてしまうと、公正証書の作成やそもそも離婚までたどり着けないことがあります。町田市に住民票がある夫婦が離婚調停を行うときは、東京家庭裁判所 立川支部へ足を運ぶことになります。

本コラムでは、離婚問題についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 町田オフィスの弁護士が、養育費は何歳まで払うべきか、その法的根拠の有無や考え方について解説します。


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1、養育費はなぜ支払わなければならないの? 法的根拠とは

養育費は、離婚した際に子どもを引き取って育てる親が、子どもと離れて暮らす親に対して請求できる、子どもを育てるための費用です。「親なら子どもの面倒を見るのは当然だ」という精神論から発生したものではなく、親の義務のひとつとして民法に規定されています。離婚して、子どもと会えなくなったとしても子どもの親である事実は変わらないことから、養育費を支払う必要があるのです。

すなわち、民法第877条では「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と明記しています。また、民法第766条1項では「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びそのほかの交流、子の監護に要する費用の分担そのほかの子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定されています。

つまり、子どもを扶養するのは民法で定められた親の義務であり、離婚の際には子どもを監護する費用の負担について、子どもの利益をもっとも優先して考える必要がある事項であることが、法律によって定められているのです。

まれに勘違いされている方がいますが、養育費は、女性だけが受け取れるお金というわけではありません。あくまでも、子どもを養育するため、監護者(親権者)が子どもの代理で受け取る性質のお金です。子どもを養育する側が父親であれば、母親が養育費を支払う必要がある点に注意が必要です。

なお、養育費の金額は、法律で定められているものではありません。したがって、夫婦で話し合ってお互いが合意した金額で決めて問題ないといえます。話し合いで決まらない場合は調停や裁判(審判)によって、基本的にはお互いの所得に基づき決定されます。

養育費の合意をしたにもかかわらず、合意どおりに支払わない場合、合意の方法によっては、強制執行といって、給与、貯金、不動産などの差し押さえを行うこともできます。離婚の際に公正証書を作成しておけば、強制執行までの手続きが簡単になりますので、公正証書を作成しておくことをおすすめします。

養育費の金額や何歳まで支払うかについて、話し合いでスムーズに決められそうにないケースや、どのように決めるべきかわからないケース、話し合いで決まった内容を適切な書面に残したいとお考えの場合は、弁護士に相談してください。

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2、養育費は何歳まで支払うかを定めた法律はある?

養育費を何歳まで支払うかは、民法では明確に規定されていません。一般的には「子どもが独立するまで」とされています。たとえば、高校を卒業して就職すれば、独立したとみなされますので養育費を支払う必要は無くなったといえます。

他方、民法が改正されて、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、養育費の支払いも18歳までになるのではという意見もあります。しかし、成人年齢が引き下げられても、子どもが独立する年齢が下がったわけではない点に注意が必要です。機械的に18歳と決められるものでもありません。

民法では明確に「いつまで」と規定されていませんので、それぞれの家庭によって柔軟に対応すべきと考えます。一般的には高校卒業後4年生大学に進学した場合は、卒業する22歳までは独立したとはいえません。したがって、養育費が必要と判断される可能性があるでしょう。

ただ、離婚の際にしっかりと養育費をいつまで支払うかを決めておかなければ、後々トラブルになってしまいますので、きちんと話し合って、何歳まで必要かを判断しましょう。あくまでも子どものための費用ですから、最終的には「親心」によって決定してもよいと考えます。

3、養育費を相談する手順とは

夫婦が離婚する場合、まずは離婚するかどうかや離婚の際の諸条件を決める「協議」を行います。協議というと難しく感じるかもしれませんが、要するに話し合いです。話し合いの中で、離婚すること、財産分与、そして子どもの親権や養育費についてなどを決めていきます。

養育費の金額やいつまで支払うべきか、という点で双方の意見が平行線になった場合は、弁護士に相談の上、弁護士に交渉を依頼することも検討しましょう。そのほうが早く問題が解決するケースが少なくありません。

話し合いで離婚条件が決まらなければ、「調停」という手続きに移行します。調停とは、家庭裁判所で行われる話し合いです。「調停委員」がそれぞれの意見を聞いた上で、調停案を提案して、納得できれば離婚が成立します。

調停でも双方の意見がまとまらなければ、裁判をすることになります。離婚することは決定しているけど、養育費の額が決まらない、いつまで支払うかどうかが決まらないというケースなど、問題が養育費に限られている場合は「審判」が開かれることもあります。

養育費問題は、離婚の際に決めずに後回しにすると、トラブルに発展します。それぞれしっかり主張して、必ず金額やいつまで支払うべきかを明確に決めておきましょう。

4、養育費が決定したらやるべきことは

養育費が決定したら、離婚の手続きを行わなければなりません。離婚届に署名捺印をして役所に提出するだけでなく、前述のとおり、離婚の際に決めたさまざまな事項を書面に残しておきましょう。

双方の話し合い(協議)で養育費が決定した場合は、離婚協議書を作成するとともに、公正証書など法的な効力を持つ書面として残すことをおすすめします。公正証書とは各地方自治体に存在する「公証役場」で作成する書類で、公証人と呼ばれる人とともに、完成させます。話し合いで決定した内容をもとに、公証人が公正証書の原案を作成してくれるので、内容に間違いがなければ作成が完了します。公正証書にしておくことによって、公正証書に書かれていた約束が守られていなかった場合は、公正証書をもとに強制執行することも可能です。

たとえば養育費の場合、相手が養育費の支払いをしなくなった際に、給与や財産を差し押さえすることができるので、子どもの権利を守ることが可能です。また、過剰な請求が行われたときも、公正証書で決めた内容を主張できるでしょう。

調停や裁判になった場合は、公正証書を作る必要はありません。調停調書や裁判の判決書など、裁判所から法的な効力を持つ書面がそれぞれ発行されるためです。

なお、養育費は、離婚成立後でも事情の変更により、増額したり減額したりすることも不可能ではありません。双方の状況に応じるとともに、子どものことを第一に考慮して柔軟に対応しましょう。

5、養育費問題は弁護士に相談すべき理由

離婚の際に養育費でもめた場合は、双方で解決するよりも弁護士に相談することをおすすめします。離婚問題に対応した経験が豊富な弁護士であれば、最適な解決方法をアドバイスできるでしょう。

養育費は、子どもの将来にとって重要なお金です。全員が納得した上で子どもが独立するまでしっかりと支払ってもらう必要があります。弁護士に相談せずに養育費を決定してしまうと、離婚後、相場より養育費が低かったという事実が発覚したり、もらえる期間が短かったりといった子どもにとって不利益が生じる可能性があります。逆に、過剰に支払っていることが判明するケースもあるでしょう。その場合、双方にとってトラブルのもとになりかねません。

また、離婚は、養育費以外にも、慰謝料や財産分与などのもめやすい項目が多いものです。離婚を決めたとき、弁護士に相談することで、自分にとって最適な方法を提案してもらえるでしょう。すべての手続きを、後々のトラブルにならないようもれなく完了させるためにも、弁護士へ相談したほうがよいといえるでしょう。

6、まとめ

養育費は、離れて暮らすことになる子どもが、あなたと同等の健康で文化的な生活を送るための費用です。離婚後、会えないことがあっても、子どもが独立するまでは支払わなければならないと考えられます。20歳や18歳、22歳など、あなた自身の環境やあなた自身が子どもに望む進学や就職の状況などを考えて、あらかじめ決定しておきましょう。

養育費の相場や、いつまで支払うかがわからない、養育費のことで離婚の話が前に進まないという場合は、弁護士に養育費について相談して適切なアドバイスを求めることをおすすめします。

町田市内、もしくは近郊にお住まいの方であれば、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスで相談を受け付けています。もし、相手方とあなたの居住地が離れているときは、全国にオフィスがあるベリーベスト法律事務所であれば、遠方のオフィスと連携することも可能です。養育費問題を、あなたや子どもにとってもっともよい結果となるよう、力を尽くします。まずは気軽にご相談ください。

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