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不倫相手の電話番号を入手しても、焦って電話しない方がいい理由

2020年02月06日
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不倫相手の電話番号を入手しても、焦って電話しない方がいい理由

最近、自分の配偶者がずっと携帯電話をいじっている、こそこそ誰かと電話をしているなど、配偶者の怪しい行動に心当たりはありませんか。配偶者の行動が気になり、不倫相手の電話番号を入手しようとする方もいらっしゃるでしょう。
では、もし配偶者の不倫相手の電話番号を入手した場合、どのように対処したらよいのでしょうか。
本コラムでは、不倫相手の電話番号を入手した場合の対処方法や、不貞の証拠などについて弁護士が解説いたします。

1、配偶者の電話にまつわるこんな行動に要注意

配偶者にやましいことがある場合、携帯電話に関して怪しい行動をとることがあります。このような行動が見られたら、浮気を疑ったほうがいいかもしれません。

  1. (1)家の中でも携帯電話を常に持ち歩く

    配偶者が携帯電話を手放さず、トイレやお風呂に行くときも常に持ち歩いている場合は、よほど携帯電話の画面を家族に見られたくない事情があると考えられます。

  2. (2)電話で話すときは別室に移動する

    また、電話がかかってきたときに必ず別室に移動してコソコソ話をしている様子であれば、何かやましいことがある可能性があります。家族が寝静まった後に隠れて電話をかけている場合も、気をつけたほうがよいでしょう。

  3. (3)厳重にパスワードロックをかけている

    スマートフォンにPINコードや指紋認証などを使ってロックをかけ、なおかつ待ち受け画面での通知内容を非表示にするなど、セキュリティーを厳重にしている場合も、不貞をしている可能性があります。

  4. (4)携帯電話を2台持ちしている

    携帯電話をいつのまにか2台持ちしている場合、配偶者からは「会社から貸与されているものだ」と主張されるかもしれません。しかし、その1台は不倫相手とのやり取りのために持っている可能性があります。

2、不倫相手の電話番号を入手しても焦って電話するのはNG!

たまたま配偶者の携帯画面から不倫相手の電話番号を入手した場合、怒りの感情にまかせて相手に電話をして、問い詰めたくなることもあるでしょう。しかし、あせって電話をしてしまうとかえって逆効果になることもあるので注意が必要です。

  1. (1)不倫相手に電話するのは不貞の証拠をつかんでから

    配偶者の不倫相手と思われる相手に電話するのは、不貞の確たる証拠をつかんでからにしましょう。実は「単に相手が会社の後輩で相談に乗っていただけ」などの可能性もありますし、本当に浮気していたとしてもごまかされたり言い逃れされたりする可能性があるからです。

  2. (2)電話口で暴言を吐くとかえって不利になることも

    不倫相手と思われる相手との会話は、決して気持ちの良いものではありません。とはいえ、電話口感情にまかせて「痛い目にあわせてやる」「Twitterでばらまくぞ」といった暴言を吐くと、脅迫罪になり、こちら側が訴えられる可能性があります。また、慰謝料を請求した場合、暴言を理由に慰謝料が減額されることもありますので、電話をする場合はくれぐれも冷静に話し合うようにしましょう。

  3. (3)不倫相手の実家や職場への電話もNG

    不倫相手の実家や職場が判明している場合でも、そちらに連絡することはやめた方がよいでしょう。不貞女性の実家に電話をして、事情を知らない父親に対して謝罪を要求した上、さらに父親に面会を強要して応じさせ、金銭請求等をした妻に対して、200万円の損害賠償を認めた事案があります。また、職場に電話すれば名誉棄損及びプライバシー侵害となり、逆に慰謝料請求をされたり、こちらの不貞慰謝料が減額されることもあります。

3、不貞の証拠となるものは?

配偶者に不貞の疑惑があり、「慰謝料を請求したい」と思っても、実際に請求するには証拠が必要です。しかし、不貞の証拠といっても、どのようなものがあるのでしょうか。

  1. (1)法律上はどこからが不貞か

    まず、法律上はどこからが不貞になるのでしょうか。一般的に、「2人きりで食事をしたら不貞」「キスをしたら不貞」という考え方もあるでしょう。しかし、法律上は「肉体関係があれば(性交渉)をすれば不貞」となります。

  2. (2)2人でラブホテルに出入りしている写真や動画

    不貞の事実を示す最も有力な証拠は、2人でラブホテルに出入りしている写真・動画です。ビジネスホテルやシティーホテル、不倫相手の自宅に出入りしている写真も証拠になるのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、「打ち合わせをしていた」「相談に乗っていた」などと主張される可能性があるため、ビジネスホテルやシティーホテルでは証明力としては弱くなります。

  3. (3)ラブホテルの領収書

    ラブホテルを利用したときの領収書(クレジットカードの明細を含む)も、不貞をしていた証拠になります。ラブホテルに実際に出入りしていた写真や動画が確保できない場合は、ラブホテルの領収書やクレジットカードの明細にラブホテルのものがないか確認してみましょう。

  4. (4)LINEやメールの内容

    LINEやメールは、内容によっては不貞をしたことを示す証拠になり得ます。証拠にするには、「昨日は気持ちよかった」など、2人が性交渉を行ったことがわかるような内容でなければなりません。なお、LINEやメールの内容を証拠にするときは、その画面を開いた状態で写真に撮るのがよいでしょう。ただし、パスワードを解除した上でインターネット通信を使って内容を確認しようとすると、不正アクセス禁止法違反になることもあるので注意が必要です。

  5. (5)電話の通話記録

    携帯電話の通話記録は、直接不貞をしている証拠になるわけではありませんが、他の証拠と組み合わせることによって有効な証拠になり得ます。同じ番号に何度もかけている、もしくは同じ番号から何度もかかってきているようであれば要注意です。できれば、通話音声の録音があればなおよいでしょう。

  6. (6)探偵の浮気調査記録

    「配偶者が不貞しているかもしれない」と思っても、自力で証拠をそろえることはなかなか難しいものです。そこで、探偵事務所に依頼して、浮気調査を行ってもらうのも良いでしょう。費用は多少かかりますが、探偵に依頼することで不貞の強力な証拠が確保できる可能性が高くなります。

4、不倫相手に電話する前に慰謝料請求を

配偶者の不倫相手に腹立ちまぎれに電話をしても、あまり意味がありません。電話をするよりも、慰謝料請求をするほうが賢明でしょう。ここでは、慰謝料請求をする方法について解説します。

  1. (1)不貞されたら慰謝料請求できる

    民法上、夫婦には「配偶者以外の者と肉体関係をもってはいけない」とする貞操義務があります。この義務に違反することは、民法上の不法行為となり、損害賠償請求としての慰謝料請求の対象となります。したがって、不貞されたときには、精神的苦痛を理由として慰謝料請求ができるのです。

  2. (2)慰謝料請求は不倫相手・配偶者どちらにもできる

    慰謝料請求は、不倫相手にも配偶者にもどちらにも請求できますし、両方に請求することもできます。ただし、配偶者に請求するのは離婚を前提にしている場合がよいでしょう。離婚せずに慰謝料を請求しても、家の中のお金が一方から一方へと移動するだけで、あまり意味をなさないためです。離婚しないのであれば、不倫相手のみに請求されることをおすすめします。なお、両方に請求する場合は、客観的に妥当とされる金額を超えて支払わせることはできません。たとえば、妥当とされる金額が100万円の場合、不倫相手と配偶者に50万円ずつ支払わせるのは問題ありませんが、どちらにも100万円ずつ支払わせようとすると二重払いであるなどとして紛争になる可能性がありますので注意しましょう。

  3. (3)慰謝料請求の手順

    慰謝料請求は、まず任意で行います。メールや文書、電話で請求する方法がありますが、相手方が応じなければ、弁護士に相談の上、弁護士の名前で内容証明郵便を送付しましょう。それでも請求に応じない場合は、裁判所へ申立て、慰謝料請求をすることになります。

  4. (4)慰謝料請求をするなら時効に注意

    慰謝料請求で注意したいのは、時効があることです。慰謝料請求ができるのは以下のいずれか短いほうの期間となります。この期間を過ぎると、一切請求ができなくなってしまうので、配偶者の不貞が疑われるようならできるだけ早めに証拠などの準備をするようにしましょう。

    • 配偶者の不貞行為(肉体関係を持つこと)および不倫相手を知ったときから3年
    • 不貞関係が始まったときから20年

5、不貞は法律上の離婚事由にもなる

不貞は、法律上離婚が認められる理由(法定離婚事由)にもなっています。そのため相手方の不貞を理由に、慰謝料だけでなく離婚も請求することができます。

  1. (1)法律上の離婚事由とは

    法律上、離婚が認められている離婚事由は以下の5つあります。

    1. ①相手方に不貞行為があったとき
    2. ②相手方から悪意で遺棄されたとき
    3. ③相手方の生死が3年以上明らかでないとき
    4. ④相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
    5. ⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

    不貞は①の「相手方に不貞行為があったとき」に該当するため、これを理由に離婚を請求することができるのです。

  2. (2)離婚協議を行う

    相手方と離婚を考えたときは、まず離婚条件について話し合うための離婚協議を行います。財産分与や年金分割、慰謝料のことに加え、夫婦の間に未成熟子(経済的に自立していない子ども)がいる場合は親権や養育費、面会交流についても話し合っておきましょう。親権以外のことは後からでも決められますが、親権だけは決められていなければ離婚届が受理されないため、留意しましょう。

    協議がまとまったら、後々のトラブルを防ぐために合意内容を離婚協議書にまとめます。さらにそれを公証役場に持参して強制執行認諾文言付公正証書にしておけば安心でしょう。

  3. (3)離婚調停を申し立てる

    話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。離婚調停では、裁判官1名と2名の男女の調停委員のもと、引き続き話し合いを行い、夫婦双方が合意できれば、調停成立となります。調停成立後作成される調停調書があれば、相手方が約束を守らなかった場合に裁判をせず強制執行が可能になります。

  4. (4)離婚裁判を起こす

    調停も不成立の場合は、離婚裁判を起こして法廷の場で離婚を認めてもらうために争うことになります。口頭弁論期日には、証拠を提示しながら相手方が不貞したことを主張し、相手方が反論する、ということを繰り返します。裁判になれば長期化する傾向があるため、途中で和解を進められて双方の合意のもとで和解を成立させることもあります。

6、まとめ

配偶者に不貞疑惑があり、その相手の電話番号を入手したら、電話をかけて配偶者との関係を問い正したくなる気持ちはよくわかります。しかし、感情的になる前にいったん冷静になって、弁護士に相談されることをおすすめします。ベリーベスト法律事務所 町田オフィスでは、配偶者の不貞に関する相談を受け付けております。お子さま連れでも構いませんので、お悩みのある方はお気軽に当事務所のオフィスまでご来所ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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