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催告と督促の違いとは? 届いたらどうすればいい?

2023年05月09日
  • 借金問題
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催告と督促の違いとは? 届いたらどうすればいい?

借金などの支払いを滞納していると、債権者から「催促状」「督促状」「催告書」などの書面が届くことがあります。2020年中に東京都町田市へ寄せられた法律相談の件数は、1092件でした。なかには、弁護士から督促状などが届いて、市へ相談された方もいらっしゃるでしょう。

では、これらの書面にはどのような違いがあるのでしょうか? いずれにしても、借金の返済請求などを放置していると、債権者との間で訴訟などのトラブルに発展する可能性が高いので、早い段階で弁護士へのご相談をおすすめいたします。

今回は、催促状・督促状・催告書の違いや、これらの書面が届いた場合の対処法、債務整理の概要などについて、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスの弁護士が解説します。

(出典:「町田市統計書 第55号2021(令和3)年度発行 9 市民生活」(町田市))

1、「催促状」「督促状」「催告書」それぞれの違いは? どれが一番深刻?

借金などの債権者から送られてくる取り立て文書には、「催促状」「督促状」「催告書」など、さまざまな名称があります。

これらの取り立て文書には、どのような違いがあるのでしょうか?
法的な効果や、深刻度・緊急性などに差があるのか、解説していきます。

  1. (1)法的にはすべて「催告」|違いはない

    法律上、催促状・督促状・催告書の送付は、いずれも催告に当たります。
    催告とは、債権者が債務者に対して、債務を支払うように求めることをいいます。

    催告の形式は問われず、内容証明郵便のほか、通常の郵便やメールなどによっても催告を行うことが可能です。
    文書で催告を行う場合にも、文書の表題(名称)は債権者が自由に付けて構いません。

    したがって、催促状や督促状、催告書は、法的にはすべて「催告」であり、法律上の効果の違いはありません

    なお、催告の効果は状況によってさまざまですが、主には時効の完成を6か月間猶予する効果などが挙げられます(民法第150条第1項)。

  2. (2)催促状→督促状→催告書の順に送られてくることが多い

    法的な効力に違いはないものの、実務上は、催促状・督促状・催告書の名称を使い分けて取り立てを行う債権者もいます。

    一般的に、
    ① 催促状
    ② 督促状
    ③ 催告書
    の順で送付され、この順番で深刻度や緊急性が高くなっていきます。

    特に、催告書が送られてきた場合、債権者が訴訟や強制執行など、法的手続きを取ろうとしている一歩手前と理解すべきでしょう。

    ただし、債権者には、上記の順番で書面を送付する義務はありません。
    たとえば、催促状を送付した後、督促状や催告書は送付せず、訴訟を起こすことも可能です。

    そのため、債権者から取り立て書面の送付を受けた場合には、書面の名称にかかわらず、速やかに弁護士へ相談し、今後の対応を検討することをおすすめします

2、催促状・督促状・催告書が届いた場合に確認すべき事項

催促状などの取り立て書面が届いた場合、以下の事項を確認する必要があります。

  1. (1)請求の内容は正しいか

    取り立て書面には、債権者が主張する請求内容が記載されていますので、まずはその内容が法的に正当であるかを確認しましょう。

    主なチェックポイントは、以下のとおりです。

    ① 債権は有効に成立しているか
    • 契約内容との間で齟齬(そご)はないか
    • 契約が無効ではないか(公序良俗違反、強行規定違反など)
    • 契約の取り消しはできないか(錯誤、詐欺、強迫、消費者契約法違反など)

    ② 債権が消滅していないか
    • これまでの弁済が反映されているか
    • 債権放棄が行われていないか
    • 相殺を主張できないか

    ③ 債権の弁済期は到来しているか
    • 返済期限が来ていない分まで請求されていないか
    • 期限の利益喪失事由に該当しているか

    など


    債権者の請求が正しいかどうか、確認・検討すべき事項は極めて多岐にわたるため、弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします

  2. (2)請求権が時効消滅していないか

    債権成立から時間がたっている場合には、消滅時効の完成によって債務の支払いを免れることができないかについても検討しましょう。

    債権の消滅時効期間は、以下のとおりです。

    2020年3月31日以前に成立した債権 権利を行使できる時から10年
    ※商行為に基づく債権は権利を行使できる時から5年、その他短期消滅時効が適用される場合あり
    2020年4月1日以降に成立した債権 以下のいずれか早く経過する期間
    • 権利を行使できることを知った時から5年
    • 権利を行使できる時から10年

    上記の期間が経過していれば、時効を援用することによって債務を免れる可能性があります

    時効完成の有無については法的な知識が必要になるため、弁護士にご相談ください。

3、「支払督促」は裁判所の書面|緊急性が高いので要注意

債権者が送ってくる、催促状・督促状・催告書など以外にも、裁判所から送られてくる「支払督促」というものがあります。
これは、催促状などよりも、さらに緊急の対応が必要なことを意味する書面です。

債務者が支払督促を受け取った日から2週間が経過すると、債権者は裁判所に対して、仮執行宣言付支払督促を申し立てられるようになります。

仮執行宣言付支払督促が債務者に送達されて以降、債権者は強制執行の申し立てが可能となり、債務者の財産が強制的に取り上げられてしまう事態になりかねません

支払督促や仮執行宣言付支払督促を無効化するためには、各書面を受け取ってから2週間以内に、裁判所に対して異議申し立てを行う必要があります。

支払督促を確認せずに放置していたり、無視していたりすると、財産を失ってしまう可能性があるため、すぐに弁護士までご相談ください。

4、催告を受けても債務を支払えない場合は、債務整理の検討を

債権者から取り立て書面を受け取った場合、訴訟・強制執行などの法的手続きが迫っていると考えて、債務を支払うなど、早めの対応が必要です。

しかし、手元に資金がなく、どうしても債務を支払えないというケースもあると思います。
その場合は、弁護士に依頼して、債務整理を行うことをご検討ください。

債務整理とは、債権者との交渉や裁判手続きにより、債務の減額・免除や支払いスケジュールの変更などを行い、債務者の負担を軽減することを言います。

主な債務整理の方法は、任意整理・個人再生・自己破産の3種類です。

① 任意整理
債権者と直接交渉を行い、利息・遅延損害金のカットや、支払いスケジュールの変更などを認めてもらう手続きです。
他の手続きに比べると、簡易・迅速・柔軟に債務負担を軽減できる点が大きなメリットです。
また、家族などにも秘密にしやすい点、債務者が対象債務を選べる点などもメリットと言えます。
ただし、債務の減額効果が比較的小さい点や、債権者の個別同意を要する点などがデメリットです。

② 個人再生
裁判所の個人再生手続きを通じて、原則としてすべての債権者との間で、債務の減額・支払いスケジュールの変更などを取り決める手続きです。
一部の債権者が反対していても、債務の減額が認められる可能性があり、かつ任意整理よりも大きな債務の減額効果が期待できます。
自宅の土地・建物を処分せずに残しておける制度がある点も、個人再生のメリットのひとつです(住宅資金特別条項)。
ただし、個人再生を利用できるのは、将来にわたって安定収入が見込める方に限られます
また、債務総額が100万円以下の場合には、債務の減額が一切認められない点にも注意が必要です。

③ 自己破産
裁判所の破産手続きを通じて、財産の処分と引き換えに債務全額を免除する手続きです。
すべての債務整理手続きの中で、唯一債務の全額免除が認められる点が、自己破産の最大のメリットです
また、自己破産に債権者の同意は不要であるため、収入が不安定な方でも利用できる手続きとなっています。
ただし、価値ある財産は原則として処分されてしまいますので、処分されたら困る財産がある場合には別の債務整理手続きを検討すべきでしょう。
また、一部の職業(士業・警備員・公的委員など)には資格制限が発生する点にもご注意ください。
さらに、ギャンブルや浪費があると債務を免除されない可能性があります。なお、そういった方は任意整理や個人再生を検討することになります。


弁護士にご相談いただければ、債務者のご状況に合わせた最適な債務整理手続きをご提案いたします。

5、税金・年金保険料などは債務整理不可|滞納時には各行政機関に相談を

税金・社会保険料・国民年金保険料・国民健康保険料などの公租公課については、以下の理由から債務整理を行うことができません。

① 任意整理
税務署や年金事務所などの行政機関は、任意整理の交渉に応じることはありません。

② 個人再生
公租公課は一般優先債権に該当するため、個人再生手続きの対象外です(民事再生法第122条第1項、第2項)。

③ 自己破産
公租公課は「租税等の請求権」に該当し、非免責債権とされ、免除されません。(破産法第253条第1項第1号)。


その一方で、公租公課の納付が困難な場合には、各種の猶予制度を利用できることがあります。

納税の猶予などについては、お近くの税務署または税事務所へ、社会保険料・国民年金保険料・国民健康保険料などの猶予については、お近くの年金事務所へご相談ください

6、まとめ

催促状・督促状・催告書などは、いずれも「催告」に当たる書面であり、法的な効力に違いはありません。

いずれの書面が届いた場合でも、後々、債権者によって訴訟や強制執行など、法的手続きがとられる可能性が高いため、お早めに弁護士への依頼を検討することをおすすめいたします。

ベリーベスト法律事務所では、債務整理に関するご相談を随時受け付けております。

借金などの返済・支払いが困難になってしまった場合には、お早めにベリーベスト法律事務所 町田オフィスへご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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