借金問題を解決する方法を町田オフィスの弁護士が解説します
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町田は首都圏のベッドタウンとして発達してきた都市で、人口も多く産業も盛んな地域です。人口が多いと、悩みも多様になるもので、中には借金問題で苦しんでいる方もいる様子です。町田市では弁護士などの専門家と協力して、市民向けに多重債務の相談窓口を設けています。見方を変えると、そのくらい借金は案外身近な問題であるといえるのでしょう。
しかし、借金の返済が滞っている方の中には、「借金の取り立てが家や会社に来て、家族や会社に借金がばれたらどうしよう」と、不安な日々を過ごしている方がいるかもしれません。町田市には小田急電鉄が走り、駅周辺は、商業施設や繁華街が多くある一方、郊外には、大規模な集合住宅やマンションも多く点在しており、近所との付き合いやつながりが深く残る地域のひとつです。周囲の眼が気になる方も多いのではないでしょうか。
しかし、不安になっているばかりでは、借金問題は解決しません。そこで今回は、それぞれのお悩みに適した方法で、借金問題を解決する手段を、町田オフィスの弁護士がご紹介します。
1、借金問題を解決する方法
借金問題を解決する方法はいくつか存在しますが、ここでは代表的な4つの手段をご紹介します。
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(1)過払い金返還請求
過払い金とは、文字通り、貸金業者に対する「払い過ぎたお金」のことです。
利息制限法では上限金利は15%~20%と定められています。一方、平成22年6月17日まで施行されていた改正前の出資法では上限金利が29.2%と定められていました。改正前の出資法では上限金利が29.2%を超過した場合にのみ刑事罰を科しておりましたが、利息制限法の上限金利を超過する利率で貸付けをしても刑事罰は科されません。
このことから、金利の高い改正前の出資法の基準で金利を設定し、より多くの金利を徴収する業者が多くいました。これを「グレーゾーン金利」といいます。平成18年1月に、払い過ぎた利息の返還を認める最高裁判所の判決が出て、貸金業法及び出資法の改正以降、徐々に業者の金利が修正され、出資法の刑罰の金利が20%に引き下げられた改正法が施行された平成22年6月にグレーゾーン金利はなくなりました。
つまり、平成22年6月以前に高い金利でお金を借りていた方は、払い過ぎた金利が発生しているケースがあり、過払い金返還請求ができる可能性があります。また、消費者金融の場合は契約書を新たに取り交わさないと従前の利率で取引が続いていますので、平成22年6月以降も過払い金が発生している場合もあります。払い過ぎた利息を元本に充当すれば、残っている借金を完済したり、減額したりすることができます。過払い金が発生していれば、その返還を求めることは借り手側の正当な権利行使であるので、貸金業者には強く返還を求めていくべきです。
ただし、注意してほしいのが、過払い金請求には時効があるということです。完済または最後の取引から10年以内に請求しないと、過払い金返還請求が消滅している可能性があります。
また、過払い金返還請求をした後、過払い金が発生しておらず、借金が残る場合は、延滞、弁護士介入の事故情報が残り、新たな借り入れなどが一定期間できなくなる場合があります。
過払い金返還請求をする前に、自分の借金の状況がどうなっているかを確認するようにしましょう。 -
(2)任意整理
任意整理とは、裁判所を介さず、直接金融業者と交渉をすることによって行う債務整理の手続きです。借金がゼロになるわけではありませんが、利息を再計算し、将来の利息の減額、毎月の支払額・支払期限などについて交渉し、月々の支払いに余裕を持たせることができます。
個別の債権者と任意の話し合いになりますので、債権者を選んで交渉することが可能です。任意整理は、裁判所を介さず、交渉する債権者を選ぶことができるので、親族等に借金をしていた場合、その親族等を任意整理の対象から外し、親族等に任意整理をしていることを知らせなくて済むというメリットがあります。
他に、後述する個人再生や自己破産と比べて提出する資料が少なく済み、手続きが簡易であること、金融業者からの催促が止まること、個人再生や破産と異なりやり方次第では個人の財産を残せる場合があることが任意整理のメリットと言えます。また、債権者にとっては、交渉に応じることで、債務者がこのまま自己破産を申請した場合、1円も返済されないというデメリットを回避することができます。
ただし、文字通り「任意」の話し合いですので、債権者が話し合いに応じない場合や、交渉が決裂する可能性もあります。交渉を成功させるためにも、弁護士など法律の専門家の力を借りることをおすすめします。 -
(3)個人再生
個人再生とは、裁判所を通して行う手続きで、支払いきれなくなった借金の返済総額を一定の基準に基づいて減額し、原則3年間で分割して返済する法的手続きです。
個人再生手続における債務の減額の基準は、下記の通りになります。債務額 減額後 100万円未満 債務全額(減額なし) 100万円以上500万円以下 5分の1 500万円を超え1,500万円以下 300万円 1,500万円を超え、3,000万円以下 300万円 3,000万円を超え、5,000万円以下 10分の1
個人再生には「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」があります。「小規模個人再生手続」は、主に自営業者など小規模な事業を営んでいる者を対象とした手続きで、申し立てをするには、下記の条件があります。
- 借金の返済が困難
- 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
- 負債の総額が5,000万円を超えないこと(住宅ローンを除く)
「給与所得者等再生手続」は、主にサラリーマンを対象とした手続きで、要件は小規模個人再生に下記の要件が追加されます。- 給与などの定期収入が見込まれること
- 上記の定期収入の変動の幅が小さいこと
どちらの手続きをとるにしても、返済期間中に返済が滞ると、最悪の場合「再生計画の取消」となります。すると、せっかく減額した借金の全額を元の契約通り支払わなくてはいけなくなる場合もあります。また、後述する自己破産と異なり、個人再生は圧縮した借金を支払い続けることになるので、経済的負担は自己破産と比べて重いです。
一方、個人再生は自己破産の手続きで借金を返済しなくていい状態になるまでに就けなくなる職業(司法書士、古物商、宅地建物取引主任者、警備員等)の制限がなく、借金はギャンブルによるものでも個人再生は可能です。また、個人再生で一定の条件で持ち家を残すこともできます。よって、個人再生の手続きをとるかは、上記の個人再生のメリットを考慮しつつ、定期的な収入から圧縮した借金を現実的に支払い続けることができるかを慎重に検討する必要があります。 -
(4)自己破産
自己破産は、債権者のために財産等を清算する手続き(破産手続き)と債務者のために債務をなくす手続き(免責手続き)を同時に進めていきます。債務者のほとんどは、借金返済に充てるめぼしい財産がありませんので、破産手続開始決定と同時に手続廃止の決定を行い、破産手続きは終結します。これを同時廃止といいます。そして、免責手続きのみ進み、裁判所は債権者や債務者に意見を聞き、免責の許可、すなわち借金をなくすかどうかの決定をします。
一方、債務者に一定の財産がある場合は、破産管財人が選任され、債務者の財産調査や債権者に対する財産の配当が行われます。債務者の資産が破産手続き費用より大きい場合や債務者の財産状況が不明確な場合は、破産管財人が選任されることがあり、手続きに時間がかかりますし、破産手続き費用も同時廃止よりも高額になります。
破産手続きと免責手続きが完了すれば、借金はゼロになります。これは債務者にとって最大のメリットとなるでしょう。しかし、もちろんデメリットがあります。不動産などの財産があればすべて手放す必要がありますし、弁護士や会社の取締役、宅地建物取引業者、警備員など一定の職業に就けないことや、クレジットカードを作成できないなどのデメリットも生じます。また、借金を作った原因がギャンブルなどである場合は借金が免責されないこともありますので、注意が必要です。
2、弁護士に相談するメリット
債務整理手続きを依頼するとき、弁護士と司法書士のどちらに依頼したほうがよいか悩む方も多くいるでしょう。しかし、司法書士は 140万円を超える任意整理の和解交渉や訴訟代理人にはなれません。過払い金返還請求が簡易裁判所で争われ、引き続き控訴されたら司法書士には控訴審での代理権がないため、またゼロから弁護士を探さなければなりません。
したがって、自らの借金額が明確に140万円以下であることがわかっている方以外は、初めから弁護士に依頼していたほうが、手間も費用も省けるでしょう。ここでは、弁護士に債務整理手続きを依頼した場合のその他のメリットについても紹介していきます。
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(1)もっともよい債務整理方法をアドバイスしてもらえる
債務者の借金事情はそれぞれ異なり、返済への思いもさまざまです。借金を返せないことが心苦しく「債権者には少しでもお金を返したい」と考える方もいるでしょう。
しかし、手続き上の注意からもわかるように、将来的に返済ができなくなって手続きが無駄になってしまうケースもあります。それぞれの状況に応じて手続きを慎重に決定する必要があるのです。
弁護士であれば、これまでの経験からどの債務整理がよいか、相談者の気持ちや借金の経緯、今後の人生計画を聞いて、相談者にとってもっともよい選択をアドバイスすることが可能です。 -
(2)返済請求が止まる
弁護士に依頼し、その弁護士が債権者に向けて受任通知を送り、債権者がそれを受け取れば、債権者からのしつこい返済請求が止まります。これは貸金業法などによって、弁護士が債権者へ受任通知を送れば、債権者は直接債務者とコンタクトを取ってはいけないことが法律で定められているためです。
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(3)交渉に優れている
過払い金返還請求や任意整理では、債務者自ら債権者と交渉を行おうとしても相手にしてもらえないことがあります。しかし、弁護士でしたら相手も態度を軟化し、必要な書類の提出や、有利な条件で返済計画を立てることができる可能性があります。
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(4)手続きを任せられる
債務整理の手続を自分でやろうとしても、書類作成は至難の業です。書類は裁判所の書式に従わなければなりませんし、書類の数も膨大なものとなります。弁護士であればそれらの書類作成は慣れていますので、迅速に処理できるでしょう。
以上のように、債務整理の手続きにおいて、弁護士の手を借りることは非常に大きなメリットがあるのです。
3、債務整理費用の目安
債務整理をしたい、それを弁護士に債務整理を依頼したいと思っても、費用が心配な方も多いでしょう。費用は大きく分けて裁判所へ納める申し立て手続費用と、弁護士報酬が必要になります。ここではその目安を紹介していきます。
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(1)手続きにかかる費用
「個人再生」と「自己破産」の手続きは、裁判所へ申し立てる費用(手数料や予納金)を納める必要があります。なお、管財人がつく事件のうちの少額管財事件だと21万5000円程度、同時廃止事件だと1万5000円程度です。ただし、裁判所によって運用が異なりますので、申し立てを行う裁判所へ確認されるとよいでしょう。
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(2)弁護士報酬
弁護士に支払う報酬には、手続きに必要な経費と、問題解決に応じた報酬が必要になります。その額は法律事務所によって異なりますので、まずは無料相談などを利用して、どのくらいの費用がかかるかを確認するといいでしょう。
4、まとめ
お金を借りるとき、初めから返さないつもりで借りる方はいないはずです。「毎月これくらいなら、何とか頑張って返せるはずだ」と思い、契約を結んだのではないでしょうか。しかし、人生には何が起きるかわかりません。病気やケガで急に働けなくなったり、リストラで給料が途絶えたりすることもあります。そうなった場合はパニックにならずに、まずは事情を弁護士に相談してみましょう。借金の整理をすることで、落ち着いた生活が取り戻せるはずです。
借金問題でお悩みであれば、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスでご相談ください。借金問題に対応した実績が豊富な弁護士が、適切なサポートを行います。
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