露出して逮捕! 何罪に問われる? 刑事事件の流れと科されうる処罰

2024年10月31日
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露出して逮捕! 何罪に問われる? 刑事事件の流れと科されうる処罰

令和6年5月、東急田園都市線南町田グランベリーパークから長津田駅間を走行中の電車内で下半身を露出した容疑がある男を再逮捕したという報道がありました。

「露出」は、直接有形力を行使する暴行などとは異なり、身体的な被害はありません。しかし、性的な意図ではなく抗議活動としてのストリーキングであっても、地域の風紀を乱すなどの理由から、処罰の対象となりえます。では、露出行為によって罪を問われるとき、何罪となるのかご存じでしょうか。露出で問われる罪と刑罰、逮捕されてしまった後の流れと対応方法について、ベリーベスト法律事務所 町田オフィス弁護士が解説します。


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1、露出はどのような罪に該当する?

刑法やそのほか法律を確認しても、「露出罪」という罪名は見当たりません。
もっとも、以下のような規定に基づいて処罰される可能性があります。

  1. (1)迷惑防止条例違反

    まず、考えられるのが、迷惑防止条例違反として処罰されるケースです。

    迷惑防止条例とは、各都道府県で制定された条例によって、痴漢などの性犯罪や、ダフ屋行為や客引き行為など、さまざまな迷惑行為を禁じているものです。町田市の場合は、東京都の迷惑防止条例によって取り締まりを受けることになります。なお、正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。

    露出行為は、東京都迷惑防止条例の第5条1項3号に規定されている、「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に該当する可能性があります。

    迷惑防止条例違反として有罪となったときは、「6か月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」に処せられます。

  2. (2)軽犯罪法違反

    次に考えられるのが、軽犯罪法(昭和23年法律第39号)違反です。

    軽犯罪法とは、刑法で定められている犯罪の予兆と考えられる行動や、未遂事件を起こした際に適用される法律です。

    軽犯罪法第1条第20号では「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」を罰すると規定されています。

    軽犯罪法第2条は、違反した場合の罰則について「拘留及び科料を併科することができる」と定めています。なお、「拘留(こうりゅう)」とは30日未満の間、刑事施設に身柄を拘置する刑罰です。「科料(かりょう)」とは、1000円以上1万円未満の金銭を国家へ納める刑罰になります。

  3. (3)公然わいせつ罪

    もっともポピュラーで、ニュースなどでも見かけることが多いのが、刑法第174条に定められた「公然わいせつ」でしょう。

    公然わいせつ罪では、「不特定または多数の人が認識することのできる状態で、わいせつな行為をした者」が処罰を受けることになります。

    「わいせつな行為」の定義には諸説ありますが、冒頭の事件のように路上で局部を露出する行為は、公然わいせつ罪として検挙される可能性が高い行為です。
    インターネットを使って、自らの性行為の様子をインターネットでリアルタイム配信したことについて、公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されたケースも登場しています。

    なお、複数回にわたって露出を繰り返していた場合には、それぞれに独立した公然わいせつ罪が成立します。たとえば、町田市で特にお花見シーズンに盛り上がりを見せる鶴間公園で、周りにたくさんの人がいるにもかかわらず露出行為をすれば、立派な公然わいせつ罪にあたります。その後、場所を変えて芹ヶ谷公園やわさび沢川などでも露出行為をすれば、それぞれに公然わいせつ罪が独立して成立するということになります。

    なお、公然わいせつ罪で有罪判決となると、「6か月以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金」または「拘留」もしくは「科料」に処せられることになります。

2、露出で逮捕された場合の勾留期間は?

露出行為は犯罪ですが、露出行為をしたからと言って、直ちに「逮捕」されるわけではありません。つまり、露出行為によって身柄の拘束が伴う「逮捕」はされなくても、公然わいせつ事件の容疑者として捜査を受け、刑事裁判にかけられるケースは多々あります。

本項では、逮捕の条件や逮捕されるとき、されないときの状況や、それぞれが捜査されるとき、どのようなプロセスをたどることになるのかを解説します。

  1. (1)「逮捕」には条件がある

    「逮捕」とは、「捜査のために身柄を拘束すること」をいいます。留置場や拘置所で寝泊まりすることになり、会社へ行くことや、自宅に戻ることもできなくなるということです。

    逮捕が認められるには、逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなど一定の要件が必要ですが、露出行為について逮捕される可能性はゼロではありません。犯行現場で「現行犯逮捕」されるだけでなく、後日、犯行が発覚して逮捕状が発行されて「通常逮捕」されることもあるでしょう。

    「逮捕」されずに「在宅事件扱い」として捜査を受けるケースもあります。
    この場合は、犯行中または直後、もしくは、在宅中などに警察から出頭を求められ、任意で取り調べに応じることで、捜査がスタートすることになります。あくまでも「任意」ですが、応じないでいると「通常逮捕」の手続きをとられてしまう可能性があるため、警察や検察の出頭要請は応じた方がいいでしょう。在宅事件扱いでも、最終的に「起訴」か「不起訴」などの判断がなされ、起訴されて有罪になれば、前科がついてしまいます。

  2. (2)逮捕後における刑事事件の流れ

    露出行為をした疑いがある「被疑者」が逮捕されたあとは、警察で取り調べを受けます。警察はまず、逮捕から48時間以内に検察官に事件や被疑者の身柄を送致するか否かを決めなければなりません。

    そして、留置の必要がないと判断されたときは、「在宅事件扱い」として事件だけ検察に送られるか、注意等を受けるだけで刑事手続きが行われない「微罪処分」として釈放されます。

    いずれにしても、48時間以内に釈放されなければ、身柄ごと検察官へ送致されます。検察官へ送致されると、再度弁解の機会を与えられ、検察官が留置の必要性の有無を判断します。

    必要がないと判断された場合には、身柄の拘束は解かれ「在宅事件扱い」として捜査が続行します。留置の必要があると判断された場合には、送致から24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求をすることになります(刑事訴訟法第205条第1項)。

    ここまでの拘束時間は最大24時間になりますが、この間、弁護士以外は、たとえ家族であったとしても面会をすることはできません。

    「勾留(こうりゅう)」は原則10日間以内、最長20日間までの期間で行われ、検察官は捜査を通じて、被疑者を起訴するか否かを判断します(刑事訴訟法第208条第1項)。なお、勾留中は、弁護士のみならず、家族などとの面会も可能です。

    「起訴」が決まると、刑事裁判にかけられ、有罪か無罪かが決まります。有罪となれば、もちろん前科がついてしまいます。一方、「不起訴」になれば、身柄の拘束は解かれ、罪も問われません。前科はつかないということになります。

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3、露出事件を弁護士へ相談するメリットとは

  1. (1)軽微な処分になるよう有利な事情をアピールしてくれる

    早期に弁護士に依頼することの最大のメリットは、「逮捕」や「起訴」をするようなケースではない、と捜査機関にアピールしてもらえることでしょう。

    刑事事件について知見のある弁護士に依頼すれば、身元引受人を定める、監督状況を整える、反省文を作成するよう促す、など捜査機関に「今後は犯行を繰り返さないだろう」と思ってもらえるようなアピールの方法を教えてくれるでしょう。軽微な犯罪については、このようなアピールが処分の方向性に大きな影響を与えることも少なくありません。

  2. (2)無罪を主張するとき、できる弁護活動

    また、被疑者が無罪を主張するケースでは「してもいないことを自白しない」ように継続的にサポートします。
    逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間は、家族とも連絡が取れなくなります。取り調べにプレッシャーを感じない方は珍しいはずですし、孤独な状況で精神的に疲弊してしまうことも多いでしょう。しかしながら、帰りたい一心で、うその自白をしてしまうと、後から覆すことは非常に難しくなってしまいます。初期段階から弁護士に依頼しておけば、家族に会えない72時間においても、精神的な支えになりつつ、どのように取り調べについて対応すればいいのかアドバイスをもらうことができます。

    また、たとえ冤罪であっても、単に「やっていない」と主張するだけでは無罪判決の獲得は難しいでしょう。弁護士の目で証拠についてしっかりと吟味し、被告人に有利になるよう指摘を行ったり、また、被告人に有利な証拠を探し出したりと、さまざまな形で無罪判決を獲得するためにアプローチを行います。

4、まとめ

露出行為は、他人を不快に感じさせる行為であり「犯罪」です。好奇心や趣味で露出を行う人もいるかもしれませんが、常習になりやすい傾向があり、繰り返し逮捕されれば、厳しい処罰を科される可能性もあるでしょう。

万が一、過去に露出行為をしてしまったことから、逮捕の可能性におびえていたり、すでに警察から連絡が来ていたりする方は、すぐにでも弁護士に相談することをおすすめします。

町田市内もしくは近郊で罪を犯してしまった…とお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスにご相談ください。刑事事件の実績が豊富な弁護士が、自首や任意捜査に同行することもできます。気の迷いによって犯してしまった過ちによって、人生に大きな影響を残してしまわないよう、全力でサポートします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています