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元カノへの連絡で犯罪扱い!? ストーカー規制法と冤罪について弁護士が解説

2019年07月02日
  • 性・風俗事件
  • ストーカー
  • 冤罪
元カノへの連絡で犯罪扱い!? ストーカー規制法と冤罪について弁護士が解説

東京都町田市で男子生徒による同級生刺殺事件が起きてから10年以上たちました。その後もストーカー被害の相談は増加傾向にあります。

ストーカー規制法は施行されているものの、基準がわからず、付き合っていた女性に別れたあとも連絡をしていたことが、ストーカー行為だと訴えられてしまった……。という声は少なくありません。

ストーカー行為をしているつもりはないという思いもあるでしょう。それでも警察に逮捕されてしまうのかもしれないという不安は言い知れないものです。今回はストーカー規制法にスポットをあて、概要と冤罪を回避するための方法について解説いたします。

1、ストーカー規制法の基礎知識

ストーカー規制法は実際に起きた事件が引き金となり、平成12年に施行された法律です。その後、平成25年に別の事件をきっかけとし改正が行われましたが、それでも規制対象とされる行為は時代とともに変化することから、平成28年に再度同法が改正されました。

  1. (1)ストーカー規制法で犯罪とされる行為は2つ

    ストーカー規制法はストーカー行為等の規制等に関する法律の通称で、以下を目的として定められています。

    • 犯罪につながりかねない悪質なストーカー行為を規制すること
    • 被害を受けた相手への援助


    犯罪として規制される行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の大きく分けて2つあります。

    「つきまとい等」とは、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・みだりにうろつくなどが該当すると同法2条1項1号に定められています。また、「ストーカー行為」はこれらの行為を繰り返して行うこととして同法2条3項に記述があります。

    いずれも、元恋人や思いを寄せている特定の人物に対して、その思いが満たされないことを恨んだことによって起こす行為が対象です。また、特定の相手もしくはその家族なども対象者となります。

  2. (2)ストーカー行為等の具体例

    では、警視庁のホームページにも記載のある8つのつきまとい行為の例を見ていきましょう。

    ●つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等
    通学先、勤め先、住居付近などで待ち伏せをする、尾行や見張りをする、うろつく、通勤などの進路をふさぐ

    ●監視していると告げる行為
    行動を常に監視していると感じさせるような、帰宅してすぐに「おかえり」などとメールなどを送付する、「○日××時頃、□町のカフェで△さんと食事していたよね?」などとあえて告げるなどの行為

    ●面会や交際の要求
    復縁やプレゼントの受領を要求したり、会いたいとしつこく求めること

    ●乱暴な言動
    自宅前で暴言を吐く、クラクションを鳴らし続ける、誹謗メールを送るなどの行為

    ●無言電話、電話を拒否した後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
    相手が拒否しているにもかかわらず、上記の方法で繰り返し連絡を取ろうとする行為

    ●汚物等の送付
    動物の死骸など不快感を与えるものを自宅や勤務先に送付する

    ●名誉を傷つける
    相手を中傷する事実を告げる、文書やメールで送付する、ビラを配るなど

    ●性的しゅう恥心の侵害
    わいせつな写真などを送りつける、電話などで卑わいな言葉を告げるなどの行為

  3. (3)警察による警告

    「つきまとい等」とされる行為に対して警察署長は、被害者からの申し出に基づき、これらの行為をやめるよう警告をすることができます。

    警告方法は以下のようにいくつかの方法があります。

    • 加害者を警察署に呼び出し、口頭もしくは文書で警告する
    • 携帯電話などに連絡をし、口頭で警告する


    これらの警告を守らない場合は、禁止命令や、罰金刑や懲役刑を伴う法的処罰が下されます。警告を受けた時点で、相手はあなたとの直接話し合ったり接触したりすることができない状態であるということです。あなたにとってどのような理由があろうと、コンタクトを取ろうとすることはやめたほうがよいでしょう。

2、ストーカー規制法違反の流れや量刑

ストーカー規制法違反の嫌疑がかかり、被疑者として罪を裁かれることになった場合の逮捕後の流れと、有罪となったときに受ける処罰について解説します。また、あなたの将来に大きな影響が残さないよう、できる対応についても知っておきましょう。

  1. (1)逮捕までの流れ

    たとえば、ある女性が元カレから何度もラインや電話があり、つきまとわれており、その元カレに警告を出すように警察に要望すると、警察による警告が行われます。それを無視して同様の行為を続け、かつそれが悪質であり犯罪につながりかねないと警察に判断されるとつきまとい等をしてはならない旨の禁止命令が出されます。また、被害者の要望や被害状況によっては、警告を経ずに禁止命令が出される場合もあります。

    禁止命令の有効期間は一年間で、状況によっては、延長されることもあります。また、禁止命令違反には処罰規定があるため、禁止命令に違反した場合は、逮捕されるおそれがあります。逮捕までには聴聞を受ける機会が与えられることもあり、その際は理由を警察などに話すことはできますが、あなたの言い分が理解されるとは限りません。
    一方、元カレによる「つきまとい等」が一定期間繰り返されていた場合、警察が「つきまとい等」を超えて「ストーカー行為」であると判断することがあり得ます。この場合、女性側から被害届が出された場合、証拠の収集状況にもよりますが、警告や禁止命令が出されることなく、逮捕されるおそれがあります。

    ストーカー規制法違反の被疑者として逮捕されたあとは、以下の流れを経て刑事事件として取り扱われます。

    まず逮捕から最大72時間身柄が拘束されます。最初の48時間は警察による捜査、その後24時間は検察に捜査が移ります。この間に釈放されなければ10日間、延長請求されればもう10日間、留置場や拘置所で寝泊まりしたまま捜査を受けることとなります。この期間の身柄拘束を「勾留」と呼ばれています。

    ストーカー事件の場合、釈放したあとに、加害者がストーカー行為を繰り返す危険性があると判断されるかどうかが争点となります。

    捜査が終わるか、勾留期間が終了すると、検察は起訴か不起訴を決定します。起訴されると、被疑者は被告人と呼ばれる立場となり、刑事裁判で罪を裁かれることになります。なお、起訴されずに釈放されたとしても、逮捕された時点で前歴がつき、起訴され有罪判決を受けると前科がついてしまいます。

  2. (2)ストーカー規制法違反の量刑

    ストーカー規制法違反とされた場合、1年以下の懲役刑、もしくは100万円以下の罰金刑に処されます。もし、禁止命令がすでに出ていたにもかかわらずストーカー行為をしたことで有罪判決が下されれば、2年以下の懲役刑、または200万円以下の罰金と、さらに重い刑罰に処されることになります。

    なお、刑事上の処罰だけではなく、被疑者として捜査を受けると、以下のようなリスクがあることも知っておく必要があるでしょう。

    • 長期にわたる身柄拘束が続くと、仕事や学校を休む必要がある
    • 被害者が同僚や同級生などの場合、同僚や勤め先、学校などに捜査が入る
    • 前科がつけば、就職、転職の際の職業が制限される
    • 結婚などの足かせになる
    • 海外旅行時など、入国制限が入る


    すべてのケースにこれらのリスクが起こるわけではありません。しかし、当然のことながら、逮捕されないことがもっとも将来への悪影響を抑える手段です。もし逮捕されてしまったとして、万が一起訴されてしまうと、99.9%は有罪となるといわれています。まずは起訴されないことを目指す必要があるでしょう。

  3. (3)冤罪!? 逮捕されないためにすべきこと

    相手との関係性やその行為の内容をかんがみてストーカー規制法に抵触するかどうかは、警察の捜査などに委ねるほかありません。たとえあなた自身が冤罪だと思っていても、法違反を犯していることや、相手に迷惑をかけているとみなされれば、その主張が認められないおそれがあるためです。

    そこで、ストーカー疑惑がかけられたときは以下の行動をすることが最良策となります。

    ●相手との接触を断つ
    「君子危うきに近寄らず」ということわざがあります。もし冤罪だというのであれば、まずは警告が出た時点で、相手との接触を一切絶つことが最優先事項です。ストーカー扱いされたことに腹が立つ気持ちはわかりますが、そのような相手と話は通じないと考えたほうがよいでしょう。もし、お金を貸しているなど、どうしても連絡を取らなければならないときは、弁護士に依頼するなど、公的にあなた自身は接触していないことや、第三者を通じて伝えなければならない事実があったことなどを明らかにできる状態で対応することをおすすめします。

    ●心当たりがあるときは示談を行う
    もし、警告や禁止命令で受けた内容に少しでも心当たりがあるときは、接触を断つとともに速やかに示談を進めることをおすすめします。前述したとおり、有罪判決を受けると将来にも影響しかねないため、まずは話し合いで事態の悪化を防ぐ必要があるのです。

    一般的に、刑事事件における示談は、加害者が被害者の肉体的・精神的・物理的損害を賠償した上で、被害者は加害者を罪に問わないことを宣言(宥恕)することで成立します。警察や検察、裁判所は被害者の処罰感情を大変重要視するため、示談が成立していることが明らかであれば、逮捕はもちろん、勾留、起訴を回避できる可能性があるでしょう。

    ただし、ストーカー規制法違反は非親告罪となったため、行為が悪質であると判断されれば示談が成立していても起訴されることがあります。それでも、処罰を科す際に情状が酌量されるため、重すぎる処罰を受ける事態は避けられることでしょう。

    ただし、ストーカー事件における示談交渉は、本人や本人の家族などが行うと禁止命令などに違反することになります。また、逮捕されて身柄が拘束されれば、示談交渉の場に出向くことはできません。被害者保護の観点があるため、そもそも被害者とコンタクトを取ることが許されるのは、弁護士のみとなることもあります。そこで、第三者の立場であり、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することで、示談を進めることができます。

    ストーカー被害を受けたと訴えられたときは、自覚はなくても放置するのは非常に危険です。冤罪の可能性も含め、まずは弁護士に相談し、被害届を取り下げてもらうよう働きかけてもらうことが大切です。

3、まとめ

ストーカー規制法違反は比較的起こりやすい犯罪ともいえます。しかし被害者が警察に相談する時点で、加害者との間には大きな溝ができているため、放置することは危険です。できるだけ早い対処が求められます。長期化することで、示談が難しくなるだけでなく、前科がついてしまう可能性もあるでしょう。

つきまとい行為を受けたと訴えられてしまった際は安易に判断せず、まずは弁護士に相談してください。冤罪を主張する場合は特に、弁護士のサポートが必要不可欠となります。

ストーカー容疑の冤罪でお困りの場合は、ベリーベスト法律事務所・町田オフィスへ問い合わせてください。刑事事件対応の経験が豊富な弁護士が親身になって対応いたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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