0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ 24時間・365日受付
メニュー メニュー

外資系企業の日本法人の取締役が、解任(解雇)された事案。労働者性を主張し、1500万円の解決金を得た。

  • cases804
  • 2023年08月04日更新
男性
  • 60代
  • 男性
  • 化学薬品関連業
  • 取締役
  • 役員解任
  • 外資
  • ■職業(雇用形態) 役員委任契約
  • ■解決結果 約1500万円の解決金を得て解決

ご相談に至った経緯

Aさんは、長期間相手会社に勤務してきたところ、会社から期間満了を告げられ、今後の就労の機会もなくなり、実質的には、解雇の扱いになりました。
Aさんからは、そのような中、雇用の継続ではなく、何とか金銭的に解決できないかと、ご相談がありました。

そこで、当事務所で解雇事例として、検討することになりました。

ご相談内容

Aさんは、外国にある相手会社と委任契約を締結して、外国本社の日本関連会社で役務提供(取締役)をしている方でした。
相手会社と英語での「委任契約」が締結され、雇用契約ではないこと等が明記されていました。
相談を受けた弁護士側も、本件の解決の方向性に慎重な検討を要しました。

ベリーベストの対応とその結果

Aさんからさらにお話を伺うと、自分は日本法人で当初は取締役であったが、ここ1年前から、外国本社代表からの指示で取締役を外れ、その際、本社代表から継続就労が約束されていたとのお話でした。

また、Aさんの現在の仕事は管理というより個別実務に近いものでして、その個別実務を日本法人社長へレポートしているとのことでした。従属的な就労が認められました。


解決のポイント
これを伺って、方針としては、受任通知には、外国本社CEOに加えて日本法人社長を相手にし、保護がより強い日本法である労働関係法(労働者性)を主張し、不当解雇として解決を図ることにしました。

当初、相手側は、「本件は委任契約の終了であり、解雇事例ではないので、何ら要求には答えられない」との回答でしたが、べリーベストの担当弁護士は、Aさんの現在の就労実態を詳しく説明して、本件は不当解雇に当たり相当額の解決金で示談すべき争いであると主張しました。

その結果、最終的には、Aさんの現年収を基礎に、1500万円の解決金で解決しました。

全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

0120-353-048

平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:00

メールでのお問い合わせ
24時間・365日受付

お気軽にお問い合わせください ご相談の予約はこちら

町田オフィスの主なご相談エリア

町田市相原町、町田市小山ヶ丘、町田市小山町、町田市小山田桜台、町田市上小山田町、町田市木曽町、町田市木曽西、町田市木曽東、町田市下小山田町、町田市図師町、町田市忠生、町田市常盤町、町田市根岸町、町田市根岸、町田市矢部町、町田市山崎町、町田市山崎、町田市大蔵町、町田市小野路町、町田市金井町、町田市金井、町田市真光寺町、町田市真光寺、町田市鶴川、町田市能ヶ谷、町田市野津田町、町田市広袴町、町田市広袴、町田市三輪町、町田市三輪緑山、町田市薬師台、町田市旭町、町田市玉川学園、町田市中町、町田市原町田、町田市本町田、町田市南大谷、町田市森野、町田市小川、町田市金森、町田市金森東、町田市高ヶ坂、町田市つくし野、町田市鶴間、町田市成瀬、町田市成瀬が丘、町田市成瀬台、町田市西成瀬、町田市東玉川学園、町田市南つくし野、町田市南成瀬、町田市南町田、相模原市、大和市、八王子市、日野市、多摩市、府中市、稲城市、狛江市、調布市

ページ
トップへ