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父が町田市役所で役所職員ともめて暴言! 公務執行妨害罪に該当してしまうのか

2019年02月26日
  • 暴力事件
  • 公務執行妨害
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  • 弁護士
父が町田市役所で役所職員ともめて暴言! 公務執行妨害罪に該当してしまうのか

町田市内でも、公務執行妨害事件はたびたび起こっています。たとえば、平成25年、町田市の路上で職務質問中の警察官をバイクではねた少年が、公務執行妨害罪と傷害罪の容疑で逮捕される事件が発生しました。また、平成30年にも、オートバイで暴走しながらパトカーのボンネットを金属製の棒でたたく事件が起き、公務執行妨害で逮捕されたと報道されています。

警察に対する公務執行妨害罪は比較的多く報道されますが、役所の職員に対しても公務執行妨害が成立するケースもあります。ちょっとしたことからもめ事を起こしてしまい、暴言を吐いてしまう……。そのような光景は、街中や駅などでよく見かけることもあるのではないでしょうか。あなたの家族が激怒したうえ、暴言を吐いてしまう可能性は否定できないでしょう。今回は、公務執行妨害罪について、弁護士が解説します。

1、どういう判断で公務執行妨害罪になるの?

公務執行妨害罪は、刑法第95条1項に規定されていて、公務員の仕事を妨害する可能性がある暴行又は脅迫を行うことで成立する犯罪です。

「脅迫」というのは、相手に恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を告知すること、要するに相手が怖がらせようとして、相手に害のあることを発言する行為になります。その程度としては、公務員の仕事を妨害するに足りる程度と考えられています。
「脅迫」については、その発言がなされた状況などからみて、公務員の仕事が妨害される可能性があると判断されれば、本罪の脅迫にあたることになります。

2、暴言を吐く行為は、犯罪になる?

では、役所の職員に対する暴言は罪に問われるのでしょうか。先ほどの要件からすると、「役所の職員に対する暴言」が脅迫に該当するかどうかが、犯罪が成立するかどうかの分かれ目になります。

たとえば、正当な理由なく役所の職員を引きとめ、対応を終わらせようとする職員に対し、大声で「その態度はなんだ、ぶっ殺すぞ」という言葉を発した場合を考えてみましょう。

公共の施設という静かな場所で、大きな声を出すだけでも驚く人も多いものです。正当な理由なく職員を引きとめて、大声でこのような暴言を吐いてしまえば、混乱を防ぐための対応の必要性が生じますし、「ぶっ殺す」という脅迫を用いて正当な理由なく職員が引きとめられていることによって、その職員の仕事が滞ってしまっていますので、公務執行妨害罪が成立する可能性が高いと考えられます。
職員ともめ事になれば、ある程度の暴言はつきものと考える方もいるかもしれません。「そんなささいなことで犯罪になるなんて……」と感じる方は注意が必要です。
公務執行妨害罪が成立しない暴言であったとしても、犯罪行為にならないとはいえません。なぜなら、刑法には、脅迫罪(刑法第222条)や恐喝罪(刑法第249条)が規定されているためです。つまり、暴言の結果、相手の意思決定の自由に影響を及ぼしたり、相手の財物を脅し取ることに成功したりすれば、公務執行妨害にあたらなくても犯罪に該当する可能性があるということです。

3、役所でのもめ事は犯罪を引き起こしやすい

役所の職員に対する暴言が、公務執行妨害罪が成立するかどうかについては、具体的な状況によって、判断が分かれます。職員ともめ事を起こして暴言を吐いただけ、または殴りかかろうとするなどの暴力的な振る舞いがない場合については、成立しないこともあるでしょう。しかし、暴言を吐いた当日やその場で逮捕されなくても、後日になって逮捕される可能性がないとは言い切れないため、不安があれば、弁護士に相談することをおすすめします。

もめ事などのトラブルは犯罪を引き起こしやすいため、注意が必要です。たとえば、暴言ではなく実際に殴ってしまったり、机の上の物を投げてしまったりした場合は、たとえ相手がケガをしていなくても、公務執行妨害罪の他に暴行罪が成立してしまいます。さらにケガをさせてしまったら、傷害罪になってしまいます。

このように複数の犯罪が該当するような場合は、より刑罰が重い犯罪で処理されていきます。重い犯罪になればなるほど刑罰も重くなるということです。カッとしやすい人ほど気をつける必要があるでしょう。

4、親が逮捕されていたらどうする?対処法は?

万が一、市役所などで親がもめ事を起こし、暴言を吐いたために現行犯逮捕されてしまった場合、家族はどうすればよいのでしょうか。

この罪の被害者は、応対をした公務員ではなく、公務を依頼している「国」や「自治体」などになります。一般的な被害者がいる刑事事件では示談を成立させることによって起訴を回避できる可能性がありますが、公務執行妨害罪の場合は相手が国などになるため、示談交渉することができません。

しかし、公務執行妨害罪は、初めて犯した場合や本人が冷静になってことの重大さに気がつき、深く反省していたりするような場合は、早期に釈放されることもあります。しかし、反省していなかったり、さらに興奮したりして、暴言を吐き続けるなどの対応をすると、状況が悪化します。公務執行妨害の多くが、犯行現場に証人になる人物が多くいるケースや、証拠確保の方法についても徹底されている状況であることが多いため、起訴につながりやすくなります。日本の司法制度では、起訴されると99.9%が有罪となります。つまり、あっという間に前科がついてしまうという状況になりかねません。

このため家族としては、長期間拘束されないように働きかけるとともに、起訴されないようにするため、本人に反省を促すなどの活動を行う必要があります。しかし、逮捕後最長72時間は家族であっても本人との面会が制限されます。直接語りかけたり、状況を聞いたりすることはできません。

そこで、面会の制限を受けない弁護士を依頼し、逮捕されている家族へアドバイスをしてもらうなどして精神的な不安を取り除いてもらうことをおすすめします。逮捕された家族は孤独な気持ちになってしまうことも多いでしょう。弁護士の場合は、面会できますので、弁護士を通じて家族の思いなどを伝えてもらうこともできます。

5、まとめ

役所の職員ともめ事を起こして、「殺す」などと暴言を吐いたとしても、即座に公務執行妨害罪が成立すると判断することはできません。しかし、職員が恐怖を感じたケースで場合によっては、公務執行妨害罪が成立ししまう可能性があります。状況によっては、その場で現行犯逮捕、後日逮捕状が請求され逮捕などという場合もあります。

役所で暴言を吐き、公務執行妨害罪で逮捕されるかどうか不安であるなど、お困りのことがありましたらベリーベスト法律事務所・町田オフィスまでご連絡ください。町田オフィスの弁護士が状況を確認し、力を尽くします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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