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家族が放火罪で逮捕されたときの対処方法、逮捕後の流れを弁護士が解説!

2018年12月18日
  • その他
  • 放火罪
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家族が放火罪で逮捕されたときの対処方法、逮捕後の流れを弁護士が解説!

放火事件はニュース報道も多く、耳にする機会も多いことかと思います。しかしながら、けっして他人事ではなく、たとえばご家族が近所の家に放火をしてしまい、現行犯逮捕されたという電話が警察からかかってくる可能性もあります。

そのような場合、放火なんてするはずはなく何かの間違いだと考えるのと同時に、家族として何かするべきことはないか、逮捕された後どうなってしまうのかなど、わからないことがたくさんあると思います。

そこで、この記事では、放火罪と失火罪の違いや刑罰、放火罪で逮捕された後の流れ、放火罪で逮捕されたときの対応について解説いたします。

1、放火罪と失火罪の違いとは

火災を引き起こす罪には大きく分けて放火罪と失火罪があります。ここでは、放火罪と失火罪の違いについて説明したいと思います。

放火罪は、燃えるものに火をつけて、建造物等を燃やしたり、自動車など建造物以外を燃やして公共の安全を害した場合に成立する犯罪です(故意犯)。
たとえば、日頃のストレスから、自宅近くの民家に灯油をまいてライターで火をつけたという場合は放火罪になります。

一方、失火罪は、過失によって建造物等を燃やしたり、自動車など建造物以外を燃やして公共の安全を害した場合に成立する犯罪です(過失犯)。
たとえば、タバコを吸っていていつの間にか眠ってしまい、その火が燃え移って家が焼けてしまったという場合は失火罪となります。

放火罪と失火罪との違いは、火をつける行為が故意によるものか過失によるものかという点です。

故意は、積極的に犯罪を行おうとする場合はもちろん、犯罪を行うことになるかもしれないがそれでも構わないという場合も故意が認められます。

過失とは、不注意によって所定の結果を生じさせた場合です。

故意と過失のどちらが認められるかどうかについては、個別具体的な事情によるため、実際の裁判でも争点になることが多い傾向にあります。

2、放火罪と失火罪の刑罰について

放火罪と失火罪は故意犯と過失犯という違いがあることから、その刑罰に差が設けられています。ここでは、それぞれの刑罰について解説したいと思います。

  1. (1)放火罪の刑罰

    放火罪は放火の対象物によって3種類に分けられます。①現住建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪です。

    ①現住建造物等放火罪(刑法108条)では、放火の対象物が「人が現に住居に使用しているか、または現に人のいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑)」とされています。
    たとえば、若い夫婦が住んでいる一軒家であれば「現住性」が認められ、そこに火をつける行為には、現住建造物等放火罪が成立します。

    ②非現住建造物等放火罪(刑法109条)では、放火の対象物が「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑」とされています。
    たとえば、長らく誰も住んでいない空き家に火をつける行為には、現住建造物等放火罪は成立しませんが、非現住建造物等放火罪が成立します。

    ③建造物等以外放火罪(刑法110条)は、放火の対象物が「前2条に規定する物以外の物」、すなわち現住建造物等や非現住建造物等以外の物とされています。

    現住建造物等や非現住建造物等以外の物というのは、路上に駐車された自動車やバイクなどのことをいい、これらに火をつける行為には建造物等以外放火罪が成立します。

    このように、放火罪が放火の対象物によって3つに分けられているのは、それぞれの行為による危険性が異なり、処罰内容も変える必要があるためです。
    たとえば、空き家に放火するのに比べて、実際に人が生活している家に放火する方が、人の生命に対する危険が大きいと考えられます。

    ①現住建造物等放火罪の法定刑は、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役とされていて、非常に重い刑罰が科されています。

    ②非現住建造物等放火罪の法定刑は、2年以上の有期懲役とされています。
    一方、非現住建造物等が自己の所有物である場合(刑法109条2項)の法定刑は、6月以上7年以下の有期懲役とされていて、公共の危険を発生させたことも要件に加えられています。

    ③建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の有期懲役とされています。
    建造物等以外の物が自己の所有物である場合(刑法110条2項)の法定刑は、1年以下の有期懲役または10万円以下の罰金とされています。

  2. (2)失火罪の刑罰

    過失犯である失火罪(刑法116条)の刑罰は、故意犯の放火罪と比較すると軽く、50万円以下の罰金とされています。
    もっとも、不注意がの程度があまりにも酷くて「重過失」と評価されてしまうと、刑罰が3年以下の禁錮または150万円以下の罰金と、かなり重くなってしまいます(刑法117条の2)。
    また、レストランなど火を扱う業務を行う中での不注意により火事を起こしてしまった場合、業務上失火罪(刑法117条の2)として、3年以下の禁錮または150万円以下の罰金が科されます。

3、放火罪で逮捕された後の流れ

放火罪で現行犯逮捕された後、どのように刑事手続きが進んでいくのでしょうか。ここでは、放火罪で逮捕された後の刑事手続きの流れについて解説したいと思います。

放火罪で逮捕されたからといって、すぐに裁判が開始されるわけではありません。逮捕された後は次のような流れで刑事手続きが進むことになります。

  1. (1)検察官へ送致

    まず、逮捕後48時間時間以内に、釈放しない場合には警察が事件の証拠や被疑者の身柄などを検察官に引き継がなければならないとされています。これを「送致」といいます。
    送致後24時間以内に、釈放しないまま捜査を続けたい検察は裁判所に「勾留」請求しなければならないとされています。勾留請求は、逮捕に続き被疑者の身柄を拘束して捜査をする必要がある場合になされます。

  2. (2)起訴・不起訴の判断

    勾留後、原則10日間以内に、検察官は被疑者を起訴処分とするかどうかを決めなければならないとされています。ただし、合計で10日間まで勾留期間を延長することができますので、最大20日間拘束される可能性があります。

  3. (3)裁判

    起訴されると、裁判が開かれて、冒頭手続、証拠調べ手続、検察官による論告・求刑と弁護側からの最終弁論、判決言い渡しという流れで刑が確定されます。

4、放火罪で逮捕されたときの対処方法

ここでは、放火罪で家族が逮捕されたときの対処法について紹介したいと思います。

まず、逮捕された方と面会(接見)したいと考えるのが通常でしょう。ところが、逮捕されてから勾留が決定されるまでは、弁護士以外接見することができません。

一方、勾留中には、原則として弁護士だけでなく家族や恋人、友人も接見することができます。この場合、逮捕された本人がいる警察署に行き、留置係窓口で接見の申し込みをすることになります。

ただし、施設側の指定時間帯を守る必要があり、家族の方が接見できるのは平日の午前9時から11時まで・午後は1時から4時まで、などの制限があります。さらに、接見は1日に1回、それも1回につき15分から20分だけであったり、立会人を同席させなければならないといった制限があります。
そして、本人が自分は犯人でないと主張している場合や、共犯者がいる場合には、接見や差し入れが禁止されてしまうこともあります。

このように、一般の方が逮捕された家族と接見するのにはさまざまな制限があるというのが実情です。

しかし、弁護士であれば、逮捕直後からその家族の方と接見することができるうえ、時間や回数に制限がなく、立会人のいない1対1の状態で話すことができます。
また、弁護士は接見禁止が出された場合でも、逮捕された家族の方と接見をすることができます。

そして、何よりも重要なのが、弁護士であれば専門知識・経験に基づいて、取調べに対してどのように対応すればいいのかというアドバイスをご家族の方にできることです。

放火罪は法定刑も重く、冤罪であろうとそうでなかろうと、弁護士によるサポートが非常に重要です。冤罪なら、様々な形でご家族の無実を証明する方法がないか検討し、粘り強く闘うため継続的にサポートしてもらえます。また、実際に放火してしまっていた場合にも、なるべく処分が軽くなるように有利な事情をアピールしてくれます。

5、まとめ

今回は、放火罪と失火罪の違いや刑罰、放火罪で逮捕された後の流れ、放火罪で逮捕されたときの対応について解説してきました。

放火罪は犯罪の中でも重いものであり、適切に対応しないとその後の人生に大きな影響を及ぼしかねません。
少しでも後の人生への影響を減らしたいとお考えでしたら、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが重要です。放火罪に関してお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所・町田オフィスにご相談ください。町田オフィスの弁護士が全力でサポートいたします。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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