こんな遺言書は要注意!無効とならないように気をつけるべき点
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遺言や財産を確実に残したい人へ残すためには、遺言書を正しく書くことが重要です。そこで本コラムでは遺言書の3種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)の書き方を解説するとともに遺言書が無効になってしまう事例や、遺留分について詳しく解説いたします。
1、遺言書の種類とメリット・デメリットについて
遺言書とは、遺言を書面にしたものです。
遺言とは、一般に自分の死後のことについてのメッセージをいいますが、自分の財産をどう処分するかなどの法律上の効力を生じさせるものについては、民法が指定する以下の方式で行う必要があります。
まずは遺言書の種類と、そのメリット・デメリットについて確認してみます。
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(1)自筆証書遺言
遺言の内容を全て自分で作成する形式の遺言です。
この形式のメリットとしては、他の形式では作成にあたり証人2人の立ち合いが必要であるのに対して、証人の立ち合いは必要ではないことです。そのため、遺言を遺したことやその内容について秘密にできます。
また、作成にあたって公証人を通す必要もないため、費用がかからない、自由に変更しやすいという点もメリットとして挙げられます。
デメリットとしては、遺言があること自体が遺族に知られていない結果、遺言が見つからない・遺言を探すのに時間がかかる可能性があるといった点や、作成にあたってミスがあると遺言としての効力がなくなってしまう危険性がある点、遺言をみつけた遺族は家庭裁判所の検認という手続きを踏まなければならず、遺産相続をスムーズに開始できなくなる可能性がある、といったデメリットがあります。 -
(2)公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言の内容を遺言者が公証人に口頭で伝えて、公証人がその内容を記載し、本人と証人2名に見せて間違いがなければ遺言者・証人2名・公証人がサインをして作成する遺言のことを指します。
実際には、弁護士などが事前に遺言書の内容を作成し、公証人と打ち合わせをして文章を事前に作成します。その後、公証人役場で文章の内容をみながら間違いがないかを遺言者・証人2名・公証人で確認をして作成するという手続きをとります。
公正証書遺言のメリットは、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり検認の手続きが不要で、遺産相続がスムーズに行えることです。
また、作成にあたって専門家・公証人・証人などのチェックが入るので、遺言が無効になるおそれが少なくなることもメリットとして挙げられます。
デメリットとしては、専門家に依頼する費用や公証人に支払う手数料の負担がかかることが挙げられます。 -
(3)秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成して証人2人の前に提出し、自分の遺言書であること・自分の住所氏名を申述すると、公証人が遺言者の遺言書であることを確認してくれる形式の遺言書です。
同じ公証人を利用して証人2人の立ち合いのもとで行う手続きですが、遺言書の内容を誰にも見せないで、遺言書があることを証明するという特色を持ったものです。
メリットとしては、遺言書を誰にも見せないで遺言をすることができますので、自筆証書遺言と同様内容を秘密にしておけます。
また、公正証書遺言よりもかかる費用が安い点もメリットです。
デメリットとしては、内容を見てもらえないので不備があると遺言書自体が無効になるおそれがあることと、自筆証書遺言と同様に家庭裁判所による検認手続きが必要な点がデメリットです。 -
(4)特別方式の遺言
以上の3種類は遺言について規定する民法の中でも通常方式とよばれるものになります。
これとは別に民法では「特別方式」という遺言を定めています。
死亡の危急に迫った人、伝染病で隔離されている人、船舶の中にいる人、船舶が遭難した場合について規定されています。
2、こんな遺言書は要注意!無効となってしまう書き方について
遺言書は書き方を間違えてしまうと無効となる可能性があります。無効となるケースについて一部ご紹介します。
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(1)日付の記載方法
自筆証書遺言は、民法968条によって作成した日付を記載することが求められています。そのため、「○○年○○月吉日」と記載された遺言書について、日付の特定を満たしていないとして無効となった例があります。
遺言は複数ある場合の効力の順番について、後の遺言を優先することになっており、どちらの遺言が先なのかは遺言書の日付で判断します。
吉日という記載ではいつなのかがはっきりしないため無効となります。 -
(2)共同遺言
一つの遺言書にたとえば夫婦が二人で共同して書いたような場合にも遺言書は無効となります。これは、民法第975条で「遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。」と定められているからです。
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(3)パソコンを利用して作成した遺言は「自筆」にならない
自筆証書遺言では全文を自筆しなければなりません。
たとえば財産目録が長いからといって、財産目録だけをパソコンで作成したりすると、自筆の要件を満たさなくなり遺言は無効になります。
3、遺言書にも限界がある! 遺留分について
たとえば、死亡した夫に妻子が居るにもかかわらず、夫が残した遺言に「愛人に全財産を渡すこととする」と記されていた場合はどうでしょうか。残された妻や子どもとしては、到底納得できないでしょう。そういった場合に、法定相続人である妻や子どもは遺留分を主張することができます。
遺留分とは、遺言や贈与などによって法定相続人が十分な遺産を受け取ることができない時に、一定の範囲内で遺産を引き継げるように配慮した法律のことを指します。
もっとも、仮に遺留分を侵害する内容であっても遺言は無効にはなりません。遺留分は、侵害された人が自ら権利の主張する必要があるのでご注意ください。
4、遺言書を書くタイミングについて
遺言書を作成するタイミングについては、個人の事情によって作成の時期は異なります。しかし、遺言書が必要なタイミングはある日突然やってきますので、早ければ早い方がいいでしょう。
遺言書は、法律上15歳以上であれば自由に記載できるとされていますが、たとえば結婚や離婚をしたとき、定年退職したとき、遺産を譲りたい第三者が現れたときなどのタイミングで作成することも考えられます。
遺言書は、早く作成して損をするということはありませんので、ご不安な場合は専門家に相談をして、適切な遺言を作成することをおすすめいたします。
5、まとめ
本コラムでは、遺言書の概要について解説いたしました。
自筆証書遺言の場合、内容を間違えると無効となったり、後々相続トラブルに発展する可能性もあります。そのため、遺言の内容が無効となる可能性が非常に低い・偽造の心配がない公正証書遺言で作成するのがよいでしょう。
しかし、そもそもどういった内容を記載するべきなのか分からないという方もいらっしゃると思います。遺言書の作成を検討されている方はぜひ一度、ベリーベスト法律事務所 町田オフィスまでご相談ください。担当の弁護士が遺言書作成のサポートをいたします。お気軽にお問い合わせください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています