飲食店の閉店に伴う敷金返還請求を顧問弁護士の交渉により解決
- CASE551
- 2018年08月27日更新

- 法人
- 飲食業
ご相談内容
飲食店を経営するA社が、閉店するために、入居していた建物の賃貸借契約を解約する際に、敷金の返還について貸主との間に争いが生じました。貸主は未払賃料に敷金を充当することとし、A社に対して敷金を返還しないと依頼主に通告してきました。この件について、A社はかねてから顧問契約をしていたベリーベストに交渉を依頼しました。
ベリーベストの対応とその結果
担当弁護士は、貸主が主張する未払賃料はもともと賃料を支払う必要はなかったものなのだから敷金は返還されるべきだと考え、貸主側との交渉を進めたところ、最終的に有利な形での和解を成立させることができました。
解決のポイント
全国の各オフィスから寄せられた解決事例をご紹介しております。(※ベリーベスト法律事務所全体の解決事例となっています)