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離婚調停を申し立てる方法や流れは?弁護士に依頼する5つのメリット

2020年08月05日
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離婚調停を申し立てる方法や流れは?弁護士に依頼する5つのメリット

平成30年、ある大物芸能人が別居中の妻に離婚調停を申し立てました。離婚調停に先立ち、都内に所有する不動産のうち、渋谷区と港区の住宅は妻に、世田谷区と町田市にあるマンションは長男にそれぞれ渡したと見られています。

芸能人も利用する離婚調停は自力でもできるものですが、弁護士に依頼するメリットもたくさんあります。今回は、離婚調停を弁護士に依頼すべき理由を、申立ての流れとともに解説します。

1、離婚調停とは何か

離婚調停は離婚方法のひとつです。最初から協議が調わないことが見込まれる場合は、いきなり離婚調停から始まることもあります。ここでは、離婚調停とはどのような手続なのか見ていきましょう。

  1. (1)正式には「夫婦関係等調整調停」という

    離婚調停とは、離婚協議がうまくいかないときに裁判所を介して離婚の条件などを話し合うための手続のことです。離婚調停は、正式名称を「夫婦関係等調整調停」といい、離婚だけでなく夫婦関係の修復を目的に行われることもあります。離婚調停を申し立てた側を「申立人」、申し立てられた側を「相手方」と呼びます。

  2. (2)「調停委員会」が進行役になる

    離婚調停では、裁判官1名・調停委員2名から構成される調停委員会が進行役となります。調停委員は男女それぞれ1名ずつで、弁護士や税理士、元公務員、民生委員などの専門的な知識を有する人や社会生活に関するさまざまな知見を有する人が選ばれます。

  3. (3)裁判の前に調停が必要

    離婚の場合、協議が調わない場合は、調停を申し立てた後でなければ訴訟を提起することはできないと法律で定められています。これを「調停前置主義」と言います。一度調停を申し立てておけば、裁判にできるので、裁判にすることを前提に調停を起こす方法もあります。

  4. (4)離婚調停をした方がよい場合

    協議からすみやかに離婚調停に移行した方がよいケースは、以下の3つが考えられます。

    ①直接の話し合いが難しい場合
    「お互い感情的になってしまって冷静な話し合いができない」「相手方に暴力を振るわれているから会いたくない」など、直接顔を合わせての話し合いが難しい場合は、離婚調停を利用した方がよいと考えられます。

    ②離婚を拒否されている場合
    自分は離婚を望んでいるのに「子どもがかわいそうだ」「やり直そう」などと主張して相手方が離婚を拒んでいる場合は、離婚調停に切り替えた方が良いと言えるでしょう。

    ③条件面が合わない
    財産分与や養育費、慰謝料の金額について、こちらが請求した金額を相手方が払えないなど、離婚条件のすり合わせができないときも、離婚調停を行った方がよいでしょう。

  5. (5)離婚調停前には別居した方が有利になる?

    「離婚を申し立てるなら別居した方が有利」と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、別居が有利になるかどうかは、婚姻期間の長さにもよります。また、子どもの親権を取りたい場合、子どもと別居していると親権争いが不利になる可能性もありますので、別居の時期や方法はよく考えましょう。

2、離婚調停の申立方法

離婚調停をするには、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。申立てにはさまざまな書類や手続が必要となりますが、ここではその申立方法について解説します。

  1. (1)調停の申立てができる裁判所は?

    離婚調停の申立てができる裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、もしくは申立人と相手方が合意で定める家庭裁判所です。相手方が遠方に住んでいる場合、相手方の合意なく自分の住所地にある裁判所を利用したい場合は、その旨を記載した上申書などを家庭裁判所に提出し、裁判所に認められれば可能です。ただし、相手方が出頭してくれる可能性が高まることを考えれば、原則通り相手方の住所地にある裁判所で申立てをする方がよいでしょう。

  2. (2)離婚調停の申立てに必要な書類

    離婚調停の申立てに必要な書類は、大きく分けて①裁判所指定様式の離婚調停の申立書、②添付書類の2種類です。

    ①申立書
    裁判所用・相手方用の2通が必要です。
    また、自身の控えも用意しておくとよいでしょう。

    ②添付書類
    申立書に添付する書類は以下のようなものがあります。

    • 事情説明書
    • 子どもについての事情説明書(未成年の子どもがいる場合)
    • 連絡先などの届出書
    • 進行に関する照会回答書(調停の進行に関する事情を記載するためのもの)
    • 戸籍謄本(全部事項証明書)


    また、場合により以下の書類も必要になることがあります。情報通知書以外はコピーでも構いません。

    • 所得証明書や源泉徴収票、確定申告書(夫婦の所得を証明できるもの)
    • 不動産登記事項証明書、残高証明書(夫婦の財産内容がわかるもの)
    • 合意書、公正証書(婚姻費用など予め合意がある場合)
    • 年金分割の情報通知書(年金分割を請求する場合) など
  3. (3)申立書を書く際の注意点

    申立書を書く際には、以下のような点に注意しながら書きましょう。

    ①相手方に連絡先を知られたくない場合
    申立書は相手方にも届いてしまうため、相手方からDVを受けていて居場所を知られたくないなどの場合は、相手方に知られてもよい住所や連絡先を記入します。

    ②離婚理由は正直に書く
    申立書に書いたこと・書かなかったことが証拠になるため、離婚したいと思った理由などはできる限り正直に書くようにしましょう。

    ③訂正するときは訂正印で
    訂正するときは訂正箇所に二重線を引いてその上から訂正印を押します。

  4. (4)離婚調停の申立てに必要な費用

    申立てには、①収入印紙・切手代と②弁護士費用の2種類の費用がかかります。

    ①収入印紙・切手代
    収入印紙・切手代については、以下の金額がかかります。

    • 収入印紙: 1200円分
      (同時に婚姻費用分担調停も申し立てる場合は、別途収入印紙が1200円分必要)
    • 切手代: 1000円分前後(申立先の家庭裁判所によって異なります)


    ②弁護士費用
    弁護士に依頼する場合は、着手金・報酬金などで数十万円程度の費用がかかります(詳細な費用は法律事務所ごとに異なります)。

3、離婚調停の流れ

書類の提出が終わったら、本格的に調停が始まります。弁護士に依頼する場合は弁護士のアドバイスを受けた上で臨みましょう。

  1. (1)第1回調停期日が決まる

    離婚調停の申立書を家庭裁判所に提出後、裁判官や調停委員が選任され、第1回目の調停期日が決まります。第1回目の調停期日は、申立書を提出してから、およそ1〜2か月後に設定されます。調停期日の日時は基本的に変更がききません。都合がつかない日がある場合は進行に関する照会回答書などにあらかじめ記載しておくと、一定の配慮がなされる可能性があります。

  2. (2)双方に通知(呼出し)がされる

    申立書を提出してからだいたい1〜2週間で、申立人・相手方双方に裁判所から期日の通知(呼出し)が電話や郵便の方法でされます。年末年始や年度末・年度初めの前後、GW前後などの時期は、もう少し遅くなることがあります。もし指定された期日に出席することが難しい場合は、すみやかに裁判所に電話で相談するようにしましょう。

  3. (3)期日当日の持ち物

    期日当日には、以下のものを持参します。

    ●提出した書類のコピー
    調停で提出した書類について詳しい説明が求められる場合があります。

    ●離婚調停の通知書(呼出状)
    事件番号などが書いてあるため、職員に聞かれた時にすぐに答えられるようにしておきましょう。

    ●身分証明書
    本人確認をされることがあるので、携帯しておきましょう。

    ●メモ・筆記用具
    離婚に至った経緯や現在の状況についてメモにまとめておくと、調停の際にスムーズに話が進みます。また相手方の主張などもメモしておきましょう。

    ●電卓
    財産分与や養育費の計算に使うことがあります。

    ●認印
    裁判所で書類の提出が求められる際に認印を持参しておくとすぐにその場で提出できて便利です。

    ●預貯金通帳もしくは口座番号のメモ
    財産分与や婚姻費用、養育費を支払ってもらえることになった場合、自分の銀行口座とその番号を正しく伝える必要があります。

    ●本や雑誌など
    控室で待機している間は外には出られず、長時間待たされることもあるため、待ち時間を過ごすための本や雑誌などを持参しておきましょう。

  4. (4)当日は受付をして控室で待機

    期日当日は、指定された時間に遅れないように余裕をもって家を出るようにしましょう。裁判所に到着したら家庭裁判所の書記官室で受付を済ませ、控室で待つように指示されることが一般的です(事前に呼出状で待合室が指定されている場合もあります)。調停委員に呼ばれるまで待機しましょう。

  5. (5)交互に調停室に呼ばれる

    第1回調停期日には、まず離婚調停手続について説明を受けます。その後、申立人・相手方が交互に調停室に呼ばれて約30分ずつ調停委員と話をします。それが数回ほど繰り返され、約2時間で終了しますが、中には1回の話し合いが1時間以上におよび、合計3〜4時間ほどかかるケースも珍しくありません。なので、当日は余裕をもってスケジュールを組んでおくとよいでしょう。

  6. (6)次回の調停期日を決定して終了

    その日はそれ以上話し合いが進められない状態になったら、もしくは終了時刻が来たら、その日の調停は終了です。当事者双方や代理人として弁護士がついている場合は弁護士の都合も考慮した上で次回の調停期日が決定されます。

4、離婚調停の際に弁護士に依頼する5つのメリット

離婚調停は自力でもできますが、弁護士に依頼に協力してもらうことで、さまざまなメリットがあります。ここでは主なメリットを5つ挙げます。

  1. (1)申立ての準備をスムーズに進められる

    離婚調停の申立てには、さまざまな書類の準備が必要です。また、申立書の書き方にも有利に調停を進めるためのコツがあります。弁護士に依頼すれば、書類の不備やミスの発生も防げますし、調停を有利に進められるように申立書を書いて提出することができます。

  2. (2)離婚調停を有利に進められる

    離婚調停では、調停委員に自分の意見をしっかり伝え、正当性を示すことが必要です。弁護士についてもらえれば、自分の言いたいことを法的な論点をもって調停委員に伝えることができます。また、言い足りないことがあればその場でフォローしてもらうこともできます。

  3. (3)調停外でのやりとりも弁護士に任せられる

    もし相手方と調停外で連絡を取り合う必要が生じたときには、弁護士に依頼しておけばそのやり取りも弁護士に任せることが可能です。相手方から直接コンタクトがあったときも、どのように対処すればよいかをアドバイスしてもらえるでしょう。

  4. (4)調停成立後のトラブルを防げる

    調停が成立したら、裁判の確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されます。そこに書かれている調停条項の意味をよく理解しないまま作成されてしまうと、後々トラブルになる可能性があります。弁護士に依頼すれば調停条項をきちんと理解でき、想定されるトラブルを未然に防ぐことができます。

  5. (5)離婚裁判に移行したときも安心

    調停委員から示された解決案に当事者が合意できない場合は、調停不成立となり、裁判に移行する場合があります。その場合も、調停の申立てをする前から弁護士に入ってもらえれば、当事者双方の事情を知ってもらった上で裁判でも争うことができるので、安心です。

5、まとめ

離婚調停は裁判所で行われるので、緊張してしまって言いたいことが言えないこともあるかもしれません。しかし、一度調停が成立して調停調書が作成されてしまうと、記載された条件が変更できないため、希望の通りにならないまま終わることも考えられます。

ベリーベスト法律事務所 町田オフィスでは、離婚調停を検討されている方のご相談を受け付けております。離婚問題の経験が豊富な弁護士が、提出書類の作成サポートや、戦略的な調停の進め方についてアドバイスいたします。当事務所では初回のみ60分間の無料相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

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